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同一労働同一賃金の注意点について!

公開 2021年9月7日更新 2026年10月30日

▶ 残業代請求への対応|元従業員から請求された場合の反論の組み立て方(使用者側)

正社員と契約社員やパート社員とで、手当や賞与、退職金の支給に差を設けている。同一労働同一賃金のルールの下で、この差をそのまま維持してよいのか、見直す必要があるのかが分からない。

本記事は、正社員と非正社員の待遇差を見直し、同一労働同一賃金のルールに対応しようとしている企業の経営者及び人事担当者の方に向けたものです。労務に関する法令の遵守の全体を確かめたい方は、労務コンプライアンス(労働基準法・最低賃金法・パートタイム労働法・男女雇用機会均等法・障害者雇用対策法・高齢者雇用促進法・労働安全衛生法など)についてをご覧ください。

同一労働同一賃金のルールの下では、正社員と仕事の内容や配置転換の範囲が同じ非正社員に差別的な待遇をすることは禁止され、範囲が異なる場合でも不合理な待遇差を設けることは許されません。まず賃金項目ごとに待遇差を洗い出し、合理的に説明できない差は、役割の違いの明確化や賃金制度の見直しにより解消し、賃金規程と就業規則を改定する必要があります。以下、順にご説明します。

執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件に関与し、2024年(令和6年)10月には最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得ました。現在は弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士を務めています。

主として取り扱う分野 M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継、企業法務及び不動産に関する法律問題

所在地 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階/電話番号 03-6435-8418/受付時間 8:00-21:00(土日祝含む)

本記事の記載は一般的な法律情報であり、個別の事案に関する法律上の助言ではありません。記載した経歴は事実の記述であり、個別の事件の結果を保証するものではありません。

著書

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令)
中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)
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