
使用者側の労働問題に専門特化労働審判・団体交渉にも対応
使用者側の労働問題
労働災害の発生とメンタル不調による休職・復職への対応、お困りではありませんか。
労働災害が発生した直後の手続、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求への対応、並びにメンタル不調の従業員の休職と復職の判断を、使用者側の立場から整理いたします。 労災保険の給付とは別に、会社が損害賠償責任を負う場合があり、また、業務上の傷病である場合には解雇が制限されます。 事故の直後及び休職を命じる前の段階で、記録を残し、判断の順序を決めておくことが必要です。
元日本最大の法律事務所出身使用者側の労働問題に注力日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所会社を守る対応を、最初の一手から。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

労働災害とメンタル不調による休職・復職でお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 従業員が作業中に負傷したが、労働基準監督署への報告と労災保険の手続をどう進めればよいか分からない
- 長時間労働が原因で心身の不調を来したとして、安全配慮義務違反を理由に損害賠償を請求されている
- 労災保険から給付を受けている従業員から、さらに慰謝料等の支払を求められている
- メンタル不調で欠勤を繰り返す従業員に対し、会社から休職を命じてよいか判断がつかない
- 主治医は復職可能と診断しているが、従前の業務に戻せる状態には見えない
- 休職期間の満了が近いが、退職として扱ってよいか、業務上の傷病と主張されないか不安である
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
例1 建設業 工事現場で従業員が転落して負傷し、労働者死傷病報告の提出と、今後損害賠償を請求された場合の見通しについて御相談を受ける場面でございます。当事務所は、事故の状況と安全対策の実施状況を確認し、会社の責任の有無、過失相殺の余地及び労災保険の給付との調整を検討いたします。
例2 情報通信業 長時間の時間外労働が続いた従業員が精神障害を発症し、代理人弁護士から安全配慮義務違反を理由とする損害賠償を請求された場面でございます。当事務所は、発症前の労働時間の記録、業務の内容の変化及び私生活上の要因の有無を確認し、請求の当否と回答の方針を検討いたします。
例3 小売業 メンタル不調により休職している従業員の休職期間の満了が近づき、主治医の診断書には復職可能と記載されているものの、産業医は慎重な意見を述べている場面でございます。当事務所は、就業規則の定め、配置が可能な他の業務の有無及び業務起因性が主張される可能性を検討いたします。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
事故の直後と休職を命じる前に記録を残しておけば、後の争いの多くは避けられます。
労災保険の給付と会社の損害賠償責任は、別の制度でございます。両者を分けて検討いたします。
なぜこの問題が起きるのか
労災保険の給付と会社の損害賠償責任は別個であること
労災保険の給付は、会社の過失の有無を問わず、業務上又は通勤による傷病について行われます。これに対し、会社の損害賠償責任は、安全配慮義務違反等の会社の落ち度が認められる場合に限り生じます。労災保険からは慰謝料が支給されず、休業補償給付も給付基礎日額の60パーセントにとどまりますので、給付の不足分が会社に請求されることがございます。
安全配慮義務は予見可能性と結果回避の措置により判断されること
会社は、労働契約法第5条により、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする義務を負います。違反の有無は、会社が危険を予見することができたか、及びその危険を回避する措置を講じていたかにより判断され、責任は債務不履行(民法第415条)又は不法行為(民法第709条・第715条)として追及されます。
業務上の傷病には解雇の制限が及ぶこと
業務上の傷病による療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇することができません(労働基準法第19条(業務上の傷病による休業期間中の解雇制限))。この制限は通勤災害には及びませんが、業務上の傷病に当たるかどうかの判断は個別の事案において微妙となることが多うございます。
私傷病休職は就業規則に基づく解雇の猶予の措置であること
業務外の傷病による休職は、法律上の制度ではなく、会社が就業規則に定める制度でございまして、一定の期間、回復を待って雇用を維持する解雇の猶予の措置と理解されております。休職の命令、復職の可否の判断及び期間満了時の処理は、いずれも就業規則の定めに基づき、合理的に行われる必要がございます。
会社の対応は、災害発生時の手続、損害賠償請求への対応、休職と復職の判断の3つの局面に分かれます。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 災害発生直後の現場対応 | 被災者の救護と搬送を行い、二次災害を防止したうえで、事故の状況、設備の状態及び作業の手順を記録いたします。 | 現場を片付ける前に、写真と関係者の説明を記録に残すことが、後の責任の判断の基礎となります。 |
| 労働基準監督署への報告 | 休業が4日以上にわたる場合は遅滞なく、それに満たない場合は四半期ごとにまとめて、労働者死傷病報告を提出いたします。 | 報告を怠り、又は虚偽の報告をすることは、いわゆる労災かくしとして処罰の対象となります。 |
| 労災保険の請求手続への協力 | 療養補償給付、休業補償給付等の請求書の事業主証明を行い、被災者が治療に専念できるようにいたします。 | 業務上か業務外かを最終的に判断するのは労働基準監督署長でございます。会社の見解は、手続に協力しつつ別途述べることができます。 |
| 損害賠償請求への対応 | 相手方が何を安全配慮義務違反と主張しているかを特定し、労働時間の記録、業務の内容及び私生活上の要因の有無を社内で調査いたします。 | 労働者の側の過失は過失相殺の事情となり、既に支給された労災保険の給付は、同一の性質の損害の額から控除される場合がございます。 |
| 休職命令及び受診命令 | 就業規則の要件に基づき、医師の診断を受けさせたうえで、休職の期間、賃金の取扱い及び期間満了時の取扱いを明示した書面により休職を命じます。 | 不調の原因が長時間労働やハラスメントであると主張される場合は、私傷病休職として扱う前に業務との関係を確認する必要がございます。 |
| 復職の可否の判断 | 本人の同意を得て主治医に業務の内容を伝えて意見を求め、産業医又は会社の指定する医師の意見と併せて判断いたします。 | 職種を限定せずに雇用された従業員については、配置が可能な他の業務の有無を検討し、その過程を記録に残す必要がございます。 |
| 休職期間満了時の処理 | 満了日、復職の申出の手続及び復職できない場合の取扱いを事前に書面で通知し、就業規則の定めに従い退職又は解雇として処理いたします。 | 解雇と定めている場合は、労働基準法第20条の解雇の予告又は予告手当の支払と、労働契約法第16条の制約を受けます。 |
いずれの局面においても、会社が何を把握し、どのような措置を講じたかを記録に残すことが肝要でございます。安全配慮義務違反の有無も、休職と復職の処理の適否も、その記録により判断されます。
責任の有無の判断は、労働時間の記録、事故の報告書、医師の意見で決まります。
手続の流れ
第1段階 御相談(御持参いただく資料)
就業規則及び休職に関する規程、対象となる従業員の直近の労働時間の記録、事故の報告書、医師の診断書並びに相手方からの書面を御持参ください。お手元にない資料がございましても差し支えありません。
第2段階 事実関係と業務との関係の確認
事故の状況又は不調の発症に至る経緯を整理し、発症前の労働時間、業務の内容の変化及び私生活上の要因の有無を確認いたします。
第3段階 会社の責任の有無と対応の方針の決定
安全配慮義務違反の成否、過失相殺及び労災保険の給付との調整を検討し、請求に応じるか否か、休職又は復職をどのように扱うかの方針を定めます。
第4段階 書面の作成及び交渉
請求に対する回答書、休職命令書、受診命令書、期間満了の通知書又は示談書を作成し、相手方との交渉を行います。
第5段階 紛争への対応
労働審判の申立て又は損害賠償の訴え、地位確認の訴えを受けた場合に、記録を証拠として反論を組み立てます。

ここまでの見通しは、事故又は不調の経緯と就業規則の定めを伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
業務上の傷病であることを見落としますと、解雇又は退職の扱いが無効となり、賃金相当額の支払を命じられます。
当事務所にご依頼いただく意味
労災保険の給付と損害賠償を分けて検討いたします
労災保険の給付で填補される損害と、会社に請求され得る損害とを区別し、過失相殺及び給付との調整を踏まえて会社の負担の見通しを申し上げます。
業務起因性の主張を見越して休職と復職を設計いたします
私傷病休職として処理した後に業務上の傷病と主張されますと、退職の効力が争われます。休職を命じる段階から、業務との関係の確認を含めて助言いたします。
医学的な意見の集め方まで助言いたします
主治医と産業医の意見が分かれる場合の意見の求め方、受診命令の根拠及び判断の記録の残し方について、具体的に助言いたします。
M&Aにおける労災と休職者の確認にも対応いたします
対象会社の労災の発生状況、休職者の人数と休職の理由、業務起因性の主張の有無は、偶発債務として取引の条件に影響いたします。当事務所はM&Aを主たる取扱分野としており、取引との関係も含めて整理いたします。
最終的な着地点は、法令上の手続を尽くしたうえで、争いを残さない形で事案を終結させることです。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
保険料の上昇や評判を懸念して労災の手続を行わない
労働者死傷病報告を怠ることは処罰の対象となり、後の損害賠償の交渉においても不利な事情となります。速やかに手続を行われることをお勧めいたします。
事故の直後に記録を残さないまま現場を復旧する
設備の状態や作業の手順を後から立証することができず、安全対策を講じていたことを説明できません。復旧の前に記録を残されることをお勧めいたします。
請求の内容を特定しないまま責任を認める発言をする
会社に落ち度がない場合や、労働者の側にも過失がある場合の主張が困難となります。社内の調査を経てから書面で回答されることをお勧めいたします。
業務上の傷病であるかを確認しないまま休職期間満了により退職とする
労災と認定された場合、療養のための休業期間中の退職の扱いは否定され得ます。休職を命じる前に業務との関係を確認されることをお勧めいたします。
主治医の診断書のみで復職の可否を決める
診断書は本人の申告を基礎とし、業務の内容を踏まえていないことがございます。産業医又は会社の指定する医師の意見を併せて求められることをお勧めいたします。
休職期間の通算の定めを置かないまま運用する
短期間の復職を挟むことにより、休職期間が事実上無制限となることがございます。就業規則に通算の定めを置かれることをお勧めいたします。

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくある御質問
各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。
労災保険から給付がされていれば、会社は損害賠償を支払わなくてよいのでしょうか。
そうとは限りません。会社に安全配慮義務違反が認められる場合には、労災保険の給付で填補されない損害、例えば慰謝料や休業損害のうち給付を超える部分について、会社が賠償責任を負います。既に支給された給付は、同一の性質の損害の額から控除されるのが原則でございますが、慰謝料から控除されることはございません。
労災と認定されれば、会社は必ず損害賠償責任を負いますか。
労災の認定は、会社の落ち度の有無を問わずに行われるものでございますので、認定により直ちに会社の損害賠償責任が生じるものではございません。もっとも、認定の過程で収集された労働時間等の資料は、損害賠償の請求においても重要な証拠となりますので、会社としての見解を早期に整理しておく必要がございます。
従業員が労災の申請をしたいと言っていますが、会社は業務上の傷病ではないと考えています。協力しなければなりませんか。
業務上か業務外かを判断するのは労働基準監督署長でございまして、会社が判断するものではございません。会社は請求の手続に協力しつつ、業務との関係についての会社の見解を別途述べることができます。手続への協力を拒むことは、後の紛争において不利な事情となりかねません。
労災による療養で長く休んでいる従業員を解雇することはできますか。
療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇することができません(労働基準法第19条)。療養の開始後3年を経過しても治らない場合に平均賃金の1200日分の打切補償を支払うとき、療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けているとき、又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり労働基準監督署長の認定を受けたときは、この制限が解除されます。
主治医の診断書には復職可能と書かれていますが、回復しているようには見えません。復職を拒むことはできますか。
主治医の診断書のみで復職を認めなければならないわけではございません。本人の同意を得て主治医に業務の内容を伝えて意見を求め、産業医又は会社の指定する医師の意見を得たうえで、総合的に判断してください。医学的な意見の裏付けなく復職を拒みますと、拒んだ日以降の賃金の支払を命じられるおそれがございます。
休職期間が満了しました。解雇の予告は必要ですか。
就業規則が期間満了による退職を定めている場合には、解雇ではございませんので予告は不要でございます。解雇と定めている場合には、30日前の予告又は予告手当の支払が必要でございます。いずれの場合も、復職が可能な状態に回復していないことを、医学的な意見に基づいて説明できることが前提となります。
精神障害について業務上の傷病と判断されるのは、どのような場合ですか。
厚生労働省の心理的負荷による精神障害の認定基準は、発症前おおむね6か月間の業務による心理的負荷の強度を評価して判断する枠組みをとっております。会社としては、当該期間の労働時間の記録、業務の内容の変化及びハラスメントの申告の有無を確認し、業務との関係について見解を整理しておくことが必要でございます。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
災害の発生又は不調の経緯と従業員の状態を伺います
方針の確定
報告、保険の給付、賠償及び休職の方針を定めます
資料の収集・整理
災害の記録、労働時間の記録及び診断書を確かめます
報告・交渉
報告の提出、休職の書面の作成及び交渉を行います
解決・再発防止
解決の条件を設計し、安全衛生と休職の規程を是正します
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
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