会社側の労働問題・問題社員対応の専門サイト

使用者側の労働問題に注力

問題社員・残業代請求・労働審判にお困りの経営者の方へ

辞めさせられない社員がいる。辞めた社員から請求が来た。

残業代請求、労働審判、問題社員等に会社の側で対応し、争う点と早期に解決する点を切り分けて、交渉や裁判により負担を抑えた解決を目指します。

元日本最大の法律事務所出身

弁護士法人M&A総合法律事務所

代表弁護士土屋 勝裕

  • 初回で見通しをご説明
  • 最高裁判所逆転判決
    令和6年10月
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • ご相談の内容秘密厳守
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 能力不足の社員を解雇できるか分からない
  • 元従業員から多額の残業代を請求された
  • 管理職に残業代を払っておらず不安である
  • みなし残業代制度で足りているか不安である
  • 労働審判の第1回期日が迫っている
  • ユニオン(合同労組)から団体交渉の申入れ
  • 元従業員が顧客を連れて競合会社を設立した
  • 従業員の横領・着服が発覚した
  • パートタイマーの社会保険未加入を指摘された
  • 外国人従業員の在留資格と業務が合わない
  • ハラスメントの申告があった
  • 労働基準監督署から調査の連絡が来た

1つでも当てはまる場合は、ご自身で動く前にご相談ください。他の従業員に知られずにご相談できます。

そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

会社側の対応は、「請求・申立てを受けた」「問題社員に対応したい」「紛争を未然に防ぎたい」の3つの局面に分かれます。

弁護士法人M&A総合法律事務所の執務室

諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます

SOLUTION

解決の手段

01残業代請求への回答

各論点について会社側の見解を回答します。

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労働時間の認定、固定残業代、管理監督者該当性、消滅時効を検討します。

留意点安易な認諾も全面否認も避けます。回答の前に資料を確かめます。

02労働審判への対応

第1回期日までに答弁書と証拠を提出します。

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期日に出頭して主張します(労働審判法)。

留意点原則3回以内の期日で終結します。第1回期日までの準備が結果を左右します。

03労働訴訟への対応

訴訟手続で主張立証を行います。

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労働審判に異議が出された場合又は最初から訴訟が提起された場合の対応です。

留意点労働審判より長期化します。和解の時期と条件を見極めます。

04解雇・雇止めの有効性の検討

有効性の見通しと、無効の場合の負担を試算します。

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解雇の理由、手順、就業規則上の根拠を検討します(労働契約法第16条、第19条)。

留意点解雇の前にご相談ください。解雇の後は、解決金による合意退職も検討します。

05問題社員への段階的な対応

注意指導から解雇まで、手順を設計して実施します。

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記録、配置転換、懲戒処分、退職勧奨、解雇の順です(労働契約法第15条)。

留意点記録が残っていない段階での解雇は避けます。

06ハラスメント申告への対応

調査、聴取、処分及び再発防止の措置を行います。

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申告者への対応も行います(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の2)。

留意点調査の手順を誤ると、申告者と行為者の双方から責任を問われます。

07労働基準監督署の調査・是正勧告への対応

調査に立ち会い、是正報告書を作成します。

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資料の提出にも対応します。

留意点是正勧告に従わない場合には、送検される可能性があります。誠実かつ的確に対応します。

08労働組合との団体交渉

応諾の要否を判断し、交渉に同席します(労働組合法第7条第2号)。

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留意点正当な理由のない拒否は不当労働行為となります。応じ方と応じる範囲を設計します。

09従業員の横領・不正行為への対応

証拠の保全、聴取、懲戒処分等を並行して設計します。

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刑事告訴、損害賠償請求も検討します。

留意点本人と接触する前に証拠を確保します。

10就業規則・賃金規程・雇用契約書の整備

紛争に耐えられる規定に改めます。

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固定残業代の定め、懲戒事由、休職と復職の要件、競業避止等を点検します(労働基準法第89条)。

留意点不利益変更には合理性と手続が必要です(労働契約法第10条)。

11M&A・事業承継に伴う労務の点検

偶発債務の把握、雇用契約の承継、条件の統一を設計します。

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未払残業代等が対象です。

留意点当事務所のM&A分野の知見と一体で対応します。

反論の成否は、雇用契約書、就業規則、勤怠に関する資料、給与明細及び賃金台帳で決まります。

BEFORE / AFTER

弁護士に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • 請求書の放置で、労働審判や訴訟に進みます
  • 代理人がいる相手への直接連絡は不利に働きます
  • 勤怠記録の書換えや廃棄は、信用を失わせます
  • 注意指導の記録がない解雇は、無効とされやすい
  • 第1回期日には、事情を知る担当者が出頭します
  • 団体交渉の正当な理由のない拒否は不当労働行為

当事務所にご相談いただくと

  • 支払うべき額と争う部分を切り分けられたら嬉しいですね。
  • 争われても耐えられる手順で対応できたら嬉しいですね。
  • 清算条項を含む解決条件で早期に終わらせられたら嬉しいですね。
  • 規程を是正して、同種の請求を防げたら嬉しいですね。
賃金請求権の消滅時効
当分の間3年請求額がそのまま認められるものではなく、消滅時効も論点です。労働基準法第115条、同法附則第143条第3項
労働審判の第1回期日
申立てから原則40日以内答弁書と証拠を提出します。届いた当日にご連絡ください。労働審判規則第13条
退職後の遅延損害金
年14.6%根拠のない全面否認は、付加金や遅延損害金を膨らませます。賃金の支払の確保等に関する法律第6条、労働基準法第114条(付加金)

当事務所が選ばれる理由をご説明します

REASON

当事務所が選ばれる理由

  • 01使用者側の労働問題に注力

    企業法務を中心に取り扱い、M&A、事業承継及び株主間の紛争で培った知見をこの分野にも生かします。

  • 02大規模法律事務所出身の代表弁護士

    代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。

  • 03ファイナンス理論・交渉理論の研鑽

    慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。

  • 04交渉から裁判まで一貫して対応

    2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。

  • 05実務書の執筆

    『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。

  • 06日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表弁護士のご紹介

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会

経歴

  • 長島・大野・常松法律事務所(当時、日本最大の法律事務所)で、共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の案件に携わりました。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールで学び、ペンシルバニア大学ウォートン校に留学(トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生)して、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 不動産投資信託の運用会社の外部委員・執行役員、投資ファンドの外部委員、小売企業の監査役を務めました。
  • 中国(上海)の法律事務所での執務を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設しました。
  • 2024年(令和6年)10月、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判決を得ました。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』の表紙『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』の表紙『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

使用者側の労働問題のご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. 事情の確認お電話又はお問い合わせのページから。請求の内容と勤務の実態を伺います。資料がなくても構いません。
  2. 方針の確定争う論点と早期に解決する論点を切り分けます。
  3. 資料の収集・整理雇用契約書、就業規則、勤怠記録を確かめます。集める順序を当事務所が示します。
  4. 回答・答弁・交渉期限から逆算して書面と証拠を提出します。
  5. 解決・再発防止解決条件を設計し、規程と勤怠管理を是正します。
FEE

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。

弁護士費用一覧を見る
Q&A

よくあるご質問

固定残業代を払っていたのに、残業代を請求されました。支払う必要がありますか。

有効と認められるには、通常の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とが判別でき、割増賃金の対価として支払われていることが必要です。有効であっても、固定残業代を超える部分は別に支払義務があります。

請求してきた元従業員は管理職でした。残業代は発生しないのではありませんか。

労働基準法第41条第2号の管理監督者に当たるかは、役職名ではなく、経営に関する権限、勤務時間の裁量、待遇の実態によって判断されます。認められる範囲は限定的であるため、実態を確かめて見通しをお伝えします。

労働審判手続申立書が届きました。いつまでに何をすればよいですか。

第1回期日は申立てから原則として40日以内に指定され、答弁書の提出期限はその1週間から10日程度前に定められます。答弁書と証拠の提出、出頭する担当者の準備を期限から逆算して進めます。届いた当日にご連絡ください。

問題のある従業員を辞めさせたいのですが、解雇してよいですか。

解雇は、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ無効となります(労働契約法第16条)。記録の状況を確かめ、注意指導、改善の機会の付与、退職勧奨、合意退職の順に手順を設計します。解雇の前にご相談ください。

労働組合から団体交渉の申入れがありました。応じなければなりませんか。

労働組合からの団体交渉の申入れは、正当な理由なく拒否できません(労働組合法第7条第2号)。もっとも、議題、日時、場所、出席者、回数について会社側から条件を示すことはできます。当事務所の弁護士が交渉の場に同席します。

就業規則を見直しておくべきですか。

お勧めします。割増賃金、固定残業代、懲戒の事由と手続、休職と復職の定めは、争いが生じたときに会社の主張の根拠となります。定めが不十分なままでは、個別の事案でいくら対応しても同じ問題が繰り返されます。

費用はどの程度かかりますか。

事案の内容により異なります。弁護士費用は、弁護士費用一覧のページのとおりです。労働審判への対応は期日の回数が限られるため、費用の見通しを初回のご相談で具体的にお伝えできます。

LINK

関連するご案内

本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。

使用者側の労働問題のご相談窓口03-6435-8418受付 8:00〜21:00(土日祝含む)相談申込