使用者側の労働問題に注力
問題社員・残業代請求・労働審判にお困りの経営者の方へ
残業代請求、労働審判、問題社員等に会社の側で対応し、争う点と早期に解決する点を切り分けて、交渉や裁判により負担を抑えた解決を目指します。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
1つでも当てはまる場合は、ご自身で動く前にご相談ください。他の従業員に知られずにご相談できます。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
会社側の対応は、「請求・申立てを受けた」「問題社員に対応したい」「紛争を未然に防ぎたい」の3つの局面に分かれます。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01残業代請求への回答
各論点について会社側の見解を回答します。
労働時間の認定、固定残業代、管理監督者該当性、消滅時効を検討します。
留意点安易な認諾も全面否認も避けます。回答の前に資料を確かめます。
02労働審判への対応
第1回期日までに答弁書と証拠を提出します。
期日に出頭して主張します(労働審判法)。
留意点原則3回以内の期日で終結します。第1回期日までの準備が結果を左右します。
03労働訴訟への対応
訴訟手続で主張立証を行います。
労働審判に異議が出された場合又は最初から訴訟が提起された場合の対応です。
留意点労働審判より長期化します。和解の時期と条件を見極めます。
04解雇・雇止めの有効性の検討
有効性の見通しと、無効の場合の負担を試算します。
解雇の理由、手順、就業規則上の根拠を検討します(労働契約法第16条、第19条)。
留意点解雇の前にご相談ください。解雇の後は、解決金による合意退職も検討します。
05問題社員への段階的な対応
注意指導から解雇まで、手順を設計して実施します。
記録、配置転換、懲戒処分、退職勧奨、解雇の順です(労働契約法第15条)。
留意点記録が残っていない段階での解雇は避けます。
06ハラスメント申告への対応
調査、聴取、処分及び再発防止の措置を行います。
申告者への対応も行います(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の2)。
留意点調査の手順を誤ると、申告者と行為者の双方から責任を問われます。
07労働基準監督署の調査・是正勧告への対応
調査に立ち会い、是正報告書を作成します。
資料の提出にも対応します。
留意点是正勧告に従わない場合には、送検される可能性があります。誠実かつ的確に対応します。
08労働組合との団体交渉
応諾の要否を判断し、交渉に同席します(労働組合法第7条第2号)。
留意点正当な理由のない拒否は不当労働行為となります。応じ方と応じる範囲を設計します。
09従業員の横領・不正行為への対応
証拠の保全、聴取、懲戒処分等を並行して設計します。
刑事告訴、損害賠償請求も検討します。
留意点本人と接触する前に証拠を確保します。
10就業規則・賃金規程・雇用契約書の整備
紛争に耐えられる規定に改めます。
固定残業代の定め、懲戒事由、休職と復職の要件、競業避止等を点検します(労働基準法第89条)。
留意点不利益変更には合理性と手続が必要です(労働契約法第10条)。
11M&A・事業承継に伴う労務の点検
偶発債務の把握、雇用契約の承継、条件の統一を設計します。
未払残業代等が対象です。
留意点当事務所のM&A分野の知見と一体で対応します。
反論の成否は、雇用契約書、就業規則、勤怠に関する資料、給与明細及び賃金台帳で決まります。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
企業法務を中心に取り扱い、M&A、事業承継及び株主間の紛争で培った知見をこの分野にも生かします。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る有効と認められるには、通常の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とが判別でき、割増賃金の対価として支払われていることが必要です。有効であっても、固定残業代を超える部分は別に支払義務があります。
労働基準法第41条第2号の管理監督者に当たるかは、役職名ではなく、経営に関する権限、勤務時間の裁量、待遇の実態によって判断されます。認められる範囲は限定的であるため、実態を確かめて見通しをお伝えします。
第1回期日は申立てから原則として40日以内に指定され、答弁書の提出期限はその1週間から10日程度前に定められます。答弁書と証拠の提出、出頭する担当者の準備を期限から逆算して進めます。届いた当日にご連絡ください。
解雇は、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ無効となります(労働契約法第16条)。記録の状況を確かめ、注意指導、改善の機会の付与、退職勧奨、合意退職の順に手順を設計します。解雇の前にご相談ください。
労働組合からの団体交渉の申入れは、正当な理由なく拒否できません(労働組合法第7条第2号)。もっとも、議題、日時、場所、出席者、回数について会社側から条件を示すことはできます。当事務所の弁護士が交渉の場に同席します。
お勧めします。割増賃金、固定残業代、懲戒の事由と手続、休職と復職の定めは、争いが生じたときに会社の主張の根拠となります。定めが不十分なままでは、個別の事案でいくら対応しても同じ問題が繰り返されます。
事案の内容により異なります。弁護士費用は、弁護士費用一覧のページのとおりです。労働審判への対応は期日の回数が限られるため、費用の見通しを初回のご相談で具体的にお伝えできます。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。