問題社員の類型・傾向と問題社員に対すべき対応策

対応の手順 客観的な事実の把握から始めます

いずれの類型におきましても、手順は共通です。

  1. 事実の特定 いつ、どの業務について、どのような事象が生じたかを、日時、関与者及び具体的な内容により特定いたします。人格に対する評価ではなく、行為及び結果を記録いたします。
  2. 調査 本人及び関係者から事情を聴取し、記録を作成いたします。本人には弁明の機会を与える必要があります。
  3. 指導及び改善の機会の付与 改善すべき事項、期限及び支援の内容を書面により示し、その後の経過を記録いたします。
  4. 配置の転換等の検討 適性の問題である場合には、配置の転換により解決し得ることがあります。
  5. 懲戒処分 就業規則に定める事由に該当すること、処分の内容が相当であること、及び手続が適正であることを要します(労働契約法第15条)。
  6. 雇用の終了 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、権利を濫用したものとして無効となります(労働契約法第16条)。上記1から5までの記録が整っていない段階での解雇は、無効と判断される危険が高くあります。

権利の行使を理由とする不利益な取扱いは禁止されております

次の行為を理由として、解雇その他の不利益な取扱いをすることは、法律により禁止されております。対応の要否を検討される際には、問題としている事実が、これらの権利の行使に当たらないかを必ずご確認ください。

  • 労働基準法違反の事実を労働基準監督署等に申告したこと(労働基準法第104条第2項)
  • 労働組合を結成し、若しくは加入し、又は正当な組合活動をしたこと(労働組合法第7条)
  • 職場におけるハラスメントについて相談を行い、又は事実関係の確認に協力したこと(労働施策総合推進法第30条の2第2項等)
  • 公益通報を行ったこと(公益通報者保護法第3条から第5条まで)
  • 年次有給休暇を取得したこと、育児休業又は介護休業を申し出若しくは取得したこと

心身の不調が疑われる場合

勤怠の不良、業務の遂行の困難、対人関係の変化等の背景に、心身の不調がある場合があります。この場合には、懲戒ではなく、産業医の面談、就業上の措置、休職の制度の適用といった健康管理の枠組みで対応することが適切です。使用者は労働者の生命及び身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする義務を負っております(労働契約法第5条)。判断に迷われる場合には、処分に踏み切る前にご相談ください。

具体的なご相談をお考えの皆様へ

本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次のご案内のページに整理しています。あわせてご覧ください。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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