在留資格「技術・人文知識・国際業務」の範囲と資格外活動|不法就労助長罪を避けるための会社の管理(使用者側)

外国人従業員を雇用する会社が最も注意すべき法律上の問題の一つが、在留資格の範囲を超えた業務に従事させること(資格外活動)です。在留資格「技術・人文知識・国際業務」で採用した従業員を、人手が足りないからといって工場の製造ラインや店舗の接客に恒常的に従事させると、従業員本人が資格外活動に当たるだけでなく、会社が不法就労助長罪に問われ、その後の外国人の受入れにも支障が生じます。結論から申し上げますと、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、大学等で修得した専門的な知識又は一定の実務経験を要する業務に従事するための在留資格であり、会社は、採用時に職務内容が在留資格に該当することを確認し、採用後も配属先と実際の業務がその範囲にとどまるよう管理する必要があります。

本記事では、使用者側の立場から、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の内容と要件、該当しない業務の例、資格外活動と不法就労助長罪、配置転換や職務変更の際の手続、及び社内の管理体制について解説します。外国人従業員の雇用管理全般については、関連記事「外国人従業員の雇用管理|在留資格の確認、届出義務及び受入れ企業の責任」を御覧ください。

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在留資格「技術・人文知識・国際業務」の内容

対象となる活動

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表)は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う、理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動を対象とします。実務上、「技術」は情報処理技術者、機械設計技術者等の理系分野の専門職を、「人文知識」は経理、法務、人事、企画、営業、マーケティング等の文系分野の専門職を、「国際業務」は翻訳、通訳、語学の指導、海外取引業務、デザイン等を指します。

上陸許可基準

この在留資格の許可を受けるには、原則として、従事する業務に関連する科目を専攻して大学(短期大学を含みます。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けたこと、日本の専修学校の専門課程を修了したこと、又は当該業務について10年以上の実務経験(大学等における関連科目の専攻期間を含みます。)を有することが必要です。国際業務のうち翻訳、通訳、語学の指導等については、3年以上の実務経験が必要とされ、大学卒業者が翻訳、通訳又は語学の指導に従事する場合には実務経験は不要です。報酬は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上でなければなりません。

業務と専攻の関連性

許可の審査では、従事する業務と本人の学歴又は実務経験との関連性が問われます。大学卒業者については専攻と業務との関連性は比較的柔軟に判断されますが、専修学校の専門課程の修了者については専攻と業務との間に相当程度の関連性が求められます。採用時には、職務内容を具体的に定めた雇用契約書及び職務の説明資料を用意し、本人の経歴との関連性を説明できるようにしておくことが必要です。

該当しない業務と、許容される範囲

該当しない業務の例

専門的な知識や技術を要しない業務、いわゆる単純労働は、この在留資格の範囲に含まれません。工場のライン作業、倉庫の仕分けや梱包、飲食店の調理補助やホールでの接客、小売店のレジ及び品出し、清掃、警備、建設現場の作業、運転手等が典型例です。名目上は「通訳」や「マネージャー候補」として採用しながら、実際にはこれらの業務に恒常的に従事させることは、資格外活動に当たります。

研修としての現場業務

採用直後の一定期間、将来従事する専門的な業務に必要な知識を得るための研修として、日本人の新入社員と同様の現場業務を経験させることは、研修計画が明確で、期間が合理的な範囲にとどまり、その後に専門的な業務に従事することが予定されている場合には、在留資格の範囲内と判断されることがあります。ただし、研修という名目で長期間にわたり現場業務に従事させることは認められません。研修の期間、内容及びその後の配属を書面で定めておくことが必要です。

付随的な業務

専門的な業務に従事する従業員が、業務の一環として付随的に単純作業を行うこと(例えば、店舗の運営管理を担当する者が繁忙時に一時的に接客を手伝うこと)は、それが主たる業務でない限り、直ちに資格外活動とされるわけではありません。しかし、単純作業の割合が大きくなれば、実態として在留資格の範囲を外れると判断されます。

資格外活動と不法就労助長罪

従業員に生じる結果

在留資格の範囲外の活動を専ら行っていると認められる場合、従業員本人は、在留資格の取消し(入管法第22条の4第1項)や、退去強制(同法第24条第4号イ)の対象となり得るほか、資格外活動罪(同法第70条第1項第4号、第73条)に問われることがあります。在留期間の更新も許可されなくなります。

会社に生じる結果

事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた者は、不法就労助長罪として、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます(入管法第73条の2第1項第1号)。この罪は、外国人が資格外活動であることを知らなかった場合であっても、在留カードの確認等を怠ったことについて過失があるときは処罰を免れないと定められています(同条第2項)。法人の業務に関して行われた場合には、行為者のほか法人にも罰金刑が科されます(同法第76条の2)。加えて、不法就労助長を行った会社は、その後5年間、技能実習生や特定技能外国人の受入れが認められず、外国人従業員の在留資格の申請においても、受入れ機関としての適格性を厳しく審査されることになります。

罰則の強化の動き

不法就労助長罪については、法定刑を引き上げる方向で入管法の改正が進められています。施行の時期及び改正後の内容を最新の情報で確認のうえ、社内の管理体制を見直してください。

配置転換や職務変更の際の手続

在留資格の範囲内での変更

同じ在留資格の範囲内で職務内容や勤務地を変更する場合には、出入国在留管理庁への許可申請は不要です。ただし、所属機関が変わる場合(転籍、グループ会社への移籍等)には、本人が14日以内に契約機関に関する届出(入管法第19条の16)を行う必要があります。職務内容の変更が在留資格の範囲内であるかどうかに疑義がある場合には、就労資格証明書の交付申請(同法第19条の2)により、出入国在留管理庁の判断を事前に得ることができます。

在留資格の範囲外への変更

職務内容の変更により、従事する業務が「技術・人文知識・国際業務」の範囲から外れる場合には、その業務に対応する在留資格への変更許可(入管法第20条)を受けるまで、当該業務に従事させることはできません。変更が許可されない業務(単純労働)への配置転換は、そもそも行うことができません。人員配置の都合で外国人従業員を専門外の業務に回すことは、日本人従業員の場合には配転命令権の範囲内であっても、外国人従業員については在留資格の制約により許されない場合があることに留意してください。

社内の管理体制

資格外活動を防ぐためには、次の体制を整えることが必要です。第一に、外国人従業員ごとに、在留資格、在留期間、許可された業務の内容、及び現在の配属と職務を記載した台帳を人事部門が管理します。第二に、外国人従業員の配置転換、職務の変更及び兼務を行う場合には、事前に人事部門が在留資格との整合性を確認する手続を設け、現場の管理職の判断のみで行わないようにします。第三に、配属先の管理職に対して、外国人従業員に従事させることができる業務の範囲と、範囲外の業務に従事させた場合に会社に生じる結果を、文書と研修により周知します。第四に、繁忙期の応援や欠員の補充として外国人従業員を専門外の業務に充てることがないよう、人員計画の段階で対応します。第五に、疑義が生じた場合には、就労資格証明書の交付申請や専門家への相談により、事前に確認します。

弁護士に相談する時期と、費用の考え方

採用しようとする職務が在留資格に該当するかどうかの判断、配置転換や職務変更の可否、資格外活動が判明した場合の対応(本人の在留資格への影響、会社の管理責任、是正の方法)、及び出入国在留管理庁からの照会や調査への対応については、法的な判断を要します。当事務所では、使用者側の立場から、これらの事項に関する助言、社内の管理規程及び研修資料の整備、並びに問題が生じた場合の対応を取り扱っています。在留資格に関する申請手続は、必要に応じて申請取次の資格を有する専門家と連携します。費用は、御相談の内容と関与の範囲に応じて事前に御説明します。

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よくあるご質問

「技術・人文知識・国際業務」の従業員を、人手不足の間だけ製造ラインに配置してもよいですか。

いけません。製造ラインの作業は専門的な知識や技術を要しない業務であり、この在留資格の範囲外です。恒常的に従事させれば資格外活動となり、会社は不法就労助長罪に問われ得ます。研修として明確な計画と合理的な期間の下で経験させる場合を除き、行うことはできません。

通訳として採用した従業員に、通訳以外の業務を任せることはできますか。

通訳に付随する業務や、本人の学歴又は実務経験に関連する専門的な業務であれば、在留資格の範囲内で任せることができます。接客やレジ等の単純作業を主たる業務とすることはできません。疑義がある場合には就労資格証明書の交付申請により事前に確認してください。

従業員が資格外活動をしていたことを会社が知らなかった場合も処罰されますか。

不法就労助長罪は、在留資格の確認を怠ったことについて過失がある場合には、知らなかったことを理由に処罰を免れないと定めています(入管法第73条の2第2項)。採用時の確認と採用後の職務の管理を記録に残すことが不可欠です。

専門学校を卒業した外国人を、専攻と異なる分野の事務職で採用できますか。

専修学校の専門課程の修了者については、専攻と業務との間に相当程度の関連性が求められますので、関連性が乏しい場合には在留資格の許可が得られないことがあります。採用の前に、専攻科目と職務内容の関連性を確認し、必要に応じて専門家に相談してください。

グループ会社に転籍させる場合、何か手続が必要ですか。

職務内容が在留資格の範囲内であれば許可申請は不要ですが、本人は14日以内に契約機関に関する届出を行う必要があります。転籍先の会社は外国人雇用状況の届出を行います。職務内容が変わる場合には、就労資格証明書の交付申請により事前に確認することをお勧めします。

まとめ

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識又は技術を要する業務に従事するための在留資格であり、単純労働に従事させることはできません。会社は、採用時に職務内容と本人の経歴との関連性を確認し、採用後も配置転換や職務変更の際に在留資格との整合性を確認する体制を設ける必要があります。範囲を超えた業務に従事させた場合、従業員本人の在留資格に影響するだけでなく、会社は不法就労助長罪(入管法第73条の2)に問われ、その後の外国人の受入れにも支障が生じます。疑義がある場合には、就労資格証明書の交付申請や専門家への相談により、事前に確認してください。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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