
使用者側の労働問題に専門特化労働審判・団体交渉にも対応
労働問題にお困りの経営者・人事担当者の皆様へ
元従業員から
残業代を請求され、
労働審判を申し立てられてお困りではありませんか。
残業代請求、労働審判、解雇・退職をめぐる紛争、問題社員への対応、ハラスメントの申告、労働基準監督署の調査、労働組合との団体交渉。会社側に立って、最初の一手から解決まで対応します。
元日本最大の法律事務所出身使用者側の労働問題の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所会社を守る対応を、最初の一手から。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

元従業員から残業代を請求され、労働審判を申し立てられてお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 退職した従業員の代理人弁護士から残業代の請求書が届いた
- 裁判所から労働審判手続申立書が届いた
- 解雇した従業員から解雇の無効を主張された
- 固定残業代や管理監督者の扱いを争われている
- タイムカードや勤怠記録の整備に自信がない
- 勤務態度に問題のある従業員を辞めさせたいが方法が分からない
- 従業員からハラスメントの申告があった
- 労働基準監督署から是正勧告や調査の連絡が来た
- 労働組合(ユニオン)から団体交渉の申入れがあった
- 休職中の従業員の復職をめぐって対立している
- 就業規則を何年も見直していない
- 従業員による横領や不正が発覚した
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
「3年前に辞めた従業員の弁護士から、未払残業代として数百万円を請求する内容証明が届きました。固定残業代を払っていたはずですし、本人は管理職でした。放っておいてよいのか、どう答えればよいのか分かりません…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
請求書や申立書が届いた段階で打てる手は、まだ十分にあります。
請求された金額をそのまま支払う必要はありません。反論の余地を一つずつ確かめます。
請求された金額を、そのまま支払う必要はありません
元従業員からの残業代請求は、請求書に記載された金額がそのまま認められるものではありません。労働時間の認定(始業・終業時刻の証拠、休憩時間、業務と無関係な在社時間)、固定残業代の有効性(通常の賃金部分と割増賃金部分とが判別でき、割増賃金の対価として支払われていること)、管理監督者該当性(労働基準法第41条第2号)、消滅時効(賃金請求権の消滅時効期間は当分の間3年です。労働基準法第115条、同法附則第143条第3項)といった論点ごとに、会社側の反論の余地を確かめます。
他方で、根拠のない全面否認は、付加金(労働基準法第114条)や退職後の遅延損害金(賃金の支払の確保等に関する法律第6条により年14.6パーセント)を膨らませ、かえって会社の負担を増やします。争うべき点と早期に解決すべき点とを切り分け、会社にとって最も損失の小さい着地点を設計することが、当事務所の役割です。
会社側の対応は、大きく3つの局面に分かれます。
会社側の対応は、3つの局面に分かれます
当事務所では、ご相談の初回に、会社の状況を次の3つの局面に当てはめて見通しを申し上げます。
請求・申立てを受けた
残業代請求、解雇無効の主張、労働審判、労働訴訟、労働組合からの団体交渉の申入れ、労働基準監督署の調査に対して、会社側の反論と証拠を組み立て、期日と期限に間に合う形で対応します。
問題社員に対応したい
勤務態度、能力不足、ハラスメント、横領・不正行為等の問題を抱える従業員について、注意指導の記録、配置転換、懲戒処分、退職勧奨、解雇の順に、後に争われても耐えられる手順を設計します(労働契約法第15条、第16条)。
紛争を未然に防ぎたい
就業規則、賃金規程、固定残業代の定め、雇用契約書、勤怠管理の方法を点検し、紛争になった場合に会社を守れる形に整えます。M&Aや事業承継に先立つ労務の偶発債務の把握にも対応します。
反論の成否は、雇用契約書、就業規則、勤怠記録で決まります。
まず、雇用契約書・就業規則・勤怠記録を確かめます
最初に確かめるのは、当該従業員の雇用契約書、適用される就業規則及び賃金規程、タイムカード・入退室記録・業務日報・電子メールの送受信記録等の勤怠に関する資料、給与明細及び賃金台帳です。これらによって、所定労働時間、固定残業代の定めの有無と内容、実際の労働時間の立証の可否、管理監督者としての権限と待遇の実態が明らかになります。
労働審判を申し立てられた場合には、第1回期日(申立てから原則として40日以内に指定されます)までに答弁書と証拠を提出しなければなりません。資料の収集と反論の組立てを同時に進める必要がありますので、申立書が届いた当日にご連絡いただくことをお勧めします。
お手元に資料が整っていなくても構いません。何をどの順に集めるべきかを、ご相談の中で当事務所が示します。

ここまでの見通しは、雇用契約の内容と勤務の実態を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
問題社員への対応は、手順を誤ると解雇が無効となり、賃金の遡及払いを命じられます。
問題社員への対応は、手順がすべてです
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には無効となります(労働契約法第16条)。解雇が無効と判断されますと、解雇から判決までの期間の賃金の支払を命じられ、従業員は職場に復帰します。勤務態度や能力に問題があるという事実があっても、注意指導の記録、改善の機会の付与、配置転換や降格の検討、懲戒処分の段階的な実施といった手順を踏んでいなければ、解雇は有効と認められにくいのが実情です。
当事務所では、辞めさせたい従業員がいるというご相談に対し、直ちに解雇を勧めることはしません。現在の記録の状況を確かめ、注意指導書の作成、面談の記録の残し方、退職勧奨の進め方、合意退職の条件の設計を、後に労働審判や訴訟で争われても耐えられる順序で進めます。横領や不正行為が発覚した場合には、証拠の保全、本人からの事情聴取、懲戒解雇と刑事告訴の要否、損害の回収を並行して設計します。
最終的な着地点は、会社の負担を最小にとどめた早期の解決です。
最終的には、会社の負担を最小にとどめて解決します
労働紛争において会社が真に望んでおられるのは、争いに勝つことそのものよりも、支払額を抑え、他の従業員への波及を防ぎ、経営者と人事担当者が本来の業務に戻ることです。
当事務所は、争うべき論点では会社側の主張を尽くしつつ、労働審判の調停や訴訟上の和解の場面では、支払額、支払時期、口外禁止条項、清算条項を含む解決条件を設計し、同種の請求が他の従業員から続かないよう、就業規則と勤怠管理の是正までを一体として行います。
採り得る手段の一覧
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 残業代請求への回答 | 請求書の内容を検討し、労働時間の認定、固定残業代、管理監督者該当性、消滅時効の各論点について会社側の見解を回答します | 安易な認諾も全面否認も避けます。回答の前に資料を確かめます |
| 労働審判への対応 | 申立書を受領した後、第1回期日までに答弁書と証拠を提出し、期日に出頭して主張します(労働審判法) | 原則3回以内の期日で終結します。第1回期日までの準備が結果を左右します |
| 労働訴訟への対応 | 労働審判に異議が出された場合又は最初から訴訟が提起された場合に、訴訟手続で主張立証を行います | 労働審判より長期化します。和解の時期と条件を見極めます |
| 解雇・雇止めの有効性の検討 | 解雇の理由、手順、就業規則上の根拠を検討し、有効性の見通しと、無効と判断された場合の負担を試算します(労働契約法第16条、第19条) | 解雇前のご相談が最も効果的です。解雇後は解決金による合意退職も検討します |
| 問題社員への段階的な対応 | 注意指導の記録、配置転換、懲戒処分、退職勧奨、解雇の順に、手順を設計して実施します(労働契約法第15条) | 記録が残っていない段階での解雇は避けます |
| ハラスメント申告への対応 | 事実関係の調査、関係者からの聴取、行為者への処分、申告者への対応、再発防止の措置を行います(労働施策総合推進法第30条の2) | 調査の手順を誤ると、申告者と行為者の双方から責任を問われます |
| 労働基準監督署の調査・是正勧告への対応 | 調査への立会い、資料の提出、是正報告書の作成を行います | 是正勧告に従わない場合には送検される可能性があります。誠実かつ的確に対応します |
| 労働組合との団体交渉 | 団体交渉の申入れに対し、応諾の要否を判断し、交渉の場に同席して対応します(労働組合法第7条第2号) | 正当な理由のない拒否は不当労働行為となります。応じ方と応じる範囲を設計します |
| 従業員の横領・不正行為への対応 | 証拠の保全、事情聴取、懲戒処分、刑事告訴、損害賠償請求を並行して設計します | 本人との接触の前に証拠を確保します |
| 就業規則・賃金規程・雇用契約書の整備 | 固定残業代の定め、懲戒事由、休職と復職の要件、競業避止等を点検し、紛争に耐えられる規定に改めます(労働基準法第89条) | 不利益変更には合理性と手続が要ります(労働契約法第10条) |
| M&A・事業承継に伴う労務の点検 | 未払残業代等の偶発債務の把握、雇用契約の承継、労働条件の統一を設計します | 当事務所のM&A分野の知見と一体で対応します |
上記の各手段は、本ページの各節において述べた内容を一覧に整理したものです。どの手段から着手するかは、請求又は申立ての段階、資料の状況及び期限によって異なります。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
請求書を放置する、又は口頭で言い返す
放置すれば労働審判や訴訟に進み、口頭のやり取りは録音されて証拠となります。回答は書面で、内容を検討したうえで行います。
本人に直接連絡して取り下げを求める
代理人弁護士が就いている相手方本人への直接の接触は、不当な圧力と評価され、後の手続で会社に不利に働きます。
勤怠記録を書き換える、又は廃棄する
証拠の改ざんは会社の主張全体の信用を失わせ、労働基準法上の義務違反にもなります。記録は現状のまま保全します。
準備が整わないまま解雇する
注意指導の記録がない解雇は無効と判断されやすく、解雇期間中の賃金の支払を命じられます。解雇の前にご相談ください。
労働審判の第1回期日に社長が出頭しない、又は準備なく出頭する
労働審判では第1回期日に事実関係の聴取が集中して行われます。事情を知る担当者が、準備のうえで出頭する必要があります。
労働組合からの団体交渉の申入れを拒否する
正当な理由のない団体交渉の拒否は不当労働行為となり(労働組合法第7条第2号)、労働委員会での手続に発展します。応じ方を設計したうえで対応します。

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくある御質問
固定残業代を払っていたのに、残業代を請求されました。支払う必要がありますか。
固定残業代の定めが有効と認められるためには、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とが判別でき、かつ、割増賃金の対価として支払われていることが要ります。雇用契約書、賃金規程及び給与明細の記載を確かめたうえで、有効性の見通しをお伝えします。有効であっても、固定残業代を超える部分の残業代は別途支払義務があります。
請求してきた元従業員は管理職でした。残業代は発生しないのではありませんか。
労働基準法第41条第2号の管理監督者に当たるかどうかは、役職名ではなく、経営に関する権限、勤務時間の裁量、待遇の実態によって判断されます。管理監督者と認められる範囲は限定的ですので、実態を確かめて見通しをお伝えします。
労働審判手続申立書が届きました。いつまでに何をすればよいですか。
第1回期日は申立てから原則として40日以内に指定され、答弁書の提出期限はその1週間から10日程度前に定められます。答弁書と証拠の提出、出頭する担当者の選定と準備を、期限から逆算して進めます。届いた当日にご連絡ください。
問題のある従業員を辞めさせたいのですが、解雇してよいですか。
解雇は、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ無効となります(労働契約法第16条)。まず現在の記録の状況を確かめ、注意指導、改善の機会の付与、退職勧奨、合意退職の順に手順を設計します。解雇の前にご相談いただくことが、最も会社を守ることになります。
労働組合から団体交渉の申入れがありました。応じなければなりませんか。
従業員が加入した労働組合からの団体交渉の申入れは、正当な理由なく拒否することができません(労働組合法第7条第2号)。もっとも、交渉の議題、日時、場所、出席者、回数について会社側から条件を示すことはできます。応じ方を設計したうえで、当事務所の弁護士が交渉の場に同席します。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページのとおりです。労働審判への対応は期日の回数が限られていますので、費用の見通しを初回のご相談で具体的にお伝えできます。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
請求の内容と雇用契約・勤務の実態を伺います
方針の確定
争う論点と早期に解決する論点を切り分けます
資料の収集・整理
雇用契約書、就業規則、勤怠記録を確かめます
回答・答弁・交渉
期限から逆算して書面と証拠を提出します
解決・再発防止
解決条件を設計し、規程と勤怠管理を是正します
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
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- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
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