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紹介予定派遣とは?メリット及びデメリット並びに通常の派遣との違い

公開 2023年6月16日更新 2026年11月1日

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「紹介予定派遣」という雇用形態をご存知でしょうか?紹介予定派遣は、派遣の中でも特殊な雇用形態となっています。この記事では、紹介予定派遣の概要やメリット、デメリット、通常の派遣との違いについて詳しく解説します。紹介予定派遣に関心がある方や、将来の雇用選択肢を広げたい方にとっては役立つ情報が満載です。是非、最後までお読みいただき、紹介予定派遣についての知識を得てみてください。

紹介予定派遣とは

紹介予定派遣とは、求職者が人材派遣会社を通じて企業に就業し、その企業が将来的に直接雇用する予定のある派遣形態です。通常の派遣との違いは、主に直接雇用の予定があるかどうかにあります。通常の派遣では、派遣先企業での業務を長期間にわたって行いますが、直接雇用される見込みはありません。一方、紹介予定派遣では、一定期間の派遣業務を経て、将来的に企業に直接雇用される予定があるため、雇用の見通しが明確です。

紹介予定派遣は、求職者にとっては安定した雇用チャンスを提供し、企業にとっては優れた人材の発掘と確保を促進します。これからの雇用環境を考える上で、紹介予定派遣の特徴やメリット、デメリットを把握することは重要です。

紹介予定派遣と通常の派遣との違い

紹介予定派遣と通常の派遣の違いについて詳しく解説します。

まず、紹介予定派遣の特徴から見てみましょう。紹介予定派遣は、求職者が人材派遣会社を通じて就業し、将来的に直接雇用される予定のある派遣形態です。就業後、一定期間の派遣業務を経て、企業からの評価が高ければ、直接雇用されるチャンスが得られます。紹介予定派遣では、スキルや経験を積みながらキャリアの成長を目指せるメリットがあります。

一方、通常の派遣とはどうでしょうか?通常の派遣では、人材派遣会社と契約を結び、派遣先企業で一定期間の業務を行いますが、直接雇用される予定はありません。通常の派遣は、企業の一時的な人材需要や業務の補完を目的としており、派遣期間が長期化することもあります。

紹介予定派遣と通常の派遣の最大の違いは、直接雇用の予定があるかどうかです。紹介予定派遣では、派遣業務を経て将来的に直接雇用される見込みがありますが、通常の派遣では直接雇用の見通しがありません。

また、紹介予定派遣では派遣先企業との関係性がより密接です。派遣期間中に派遣先企業とのコミュニケーションを積極的に取りながら働くことが求められます。一方、通常の派遣では、派遣元の会社との関係が主となり、派遣先企業との直接的な関わりは比較的少ない傾向があります。

紹介予定派遣と通常の派遣は、就業形態や雇用の将来展望において異なる特徴を持っています。求職者や雇用を検討する企業にとって、両者の違いを正確に把握することは重要です。自身のキャリアや雇用状況に合った選択をするために、紹介予定派遣と通常の派遣の違いを理解しましょう。

お手元の資料と経緯をお聞きし、進め方の順序をお示しします。

紹介予定派遣を利用すべきケース

企業側の観点から紹介予定派遣を利用すべきケースとして、人物の人となりを確認したいときが挙げられます。長期の雇用を前提として求人を出している場合、相手のことを全く知らない状態よりも、実際に働いてもらい、その人の働きぶりや性格、事業所の雰囲気と合うかどうかを調査することにより、早期退職を防止することができます。

なお、派遣労働者の側にも、実際の業務の内容や職場の状況を確認したうえで直接雇用に応じるかどうかを判断できるという事情があります。会社としては、直接雇用の申出が断られる場合があることを前提に、選考の期間と代替の採用手段を併せて検討しておくことが必要です。

派遣労働者を特定する行為の取扱い

通常の労働者派遣においては、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為は認められていませんが、紹介予定派遣についてはその例外が認められています(労働者派遣法第26条第6項)。もっとも、年齢、性別その他の事由による差別に当たる選考は認められません。募集及び採用における年齢の制限並びに性別を理由とする差別的取扱いに関する規制は、紹介予定派遣においても及びます。

派遣就業の期間と直接雇用に至らなかった場合の取扱い

紹介予定派遣に係る派遣就業の期間は、6か月を超えないものとされています。また、職業紹介を受けることを希望しなかった場合、又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、その理由を書面その他の方法により明示する必要があるものとされています。理由を説明できるよう、評価の基準と経過を記録してください。

直接雇用に切り替える際の労働条件

直接雇用に切り替える場合の労働条件は、派遣就業中の条件をそのまま引き継ぐものではありません。職務の内容、賃金、労働時間及び契約の期間を書面により明示し(労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条)、試用期間を設ける場合はその趣旨と期間を定めます。派遣就業の期間を試用期間と同視して、本採用の拒否を安易に行うことはできません。

パートタイマー・有期契約社員の同一労働同一賃金、無期転換及び社会保険の確認は、次のページでご案内しています。

紹介予定派遣を利用する企業側のデメリット

企業が紹介予定派遣を利用するデメリットには以下のようなものが挙げられます。

  • 通常の派遣よりも費用がかかることがある
  • 正社員として採用できない場合がある

それぞれ解説します。

通常の派遣よりも費用がかかることがある

企業が紹介予定派遣を利用するデメリットの一つに、通常の派遣よりも費用がかかることがあることが挙げられます。

紹介予定派遣は、通常の派遣と同じように派遣社員の給与と派遣手数料がかかるだけでなく、実際に採用が決まった際に別途手数料を派遣会社に請求されるケースがあります。

企業によりこの手数料に対する考え方は違いますが、通常の派遣で賄えるような仕事内容であれば、紹介予定派遣を使うのは高いと感じるかもしれません。一方、仕事の内容的に正社員として採用したい場合は、求人サイトに登録し採用を進めるよりも効率的に、費用を抑えて採用することができるかもしれません。

正社員として採用できない場合がある

企業が紹介予定派遣を利用するデメリットの一つに、正社員として採用できない場合があるということが挙げられます。

派遣就業の期間(6か月以内)の終了後、企業と就業者がそれぞれ正社員や契約社員として直接雇用することに同意しなければなりません。企業としては、就業者を採用したいと考えていても就業者側から断られてしまった場合は契約することはできません。その場合は新たに人材を探す必要があるので、今までかけた時間が無駄になってしまう可能性があります。

まとめ

紹介予定派遣は、直接雇用の前に実際の就業の状況を確認できる制度であり、採用後の早期の離職を避ける手段として用いられます。他方、派遣労働者を特定する行為の取扱い、派遣就業の期間、直接雇用に至らなかった場合の理由の明示など、通常の労働者派遣とは異なる確認事項があります。実務経験がなくても挑戦できたり、職場の雰囲気を事前に知ることができるため、自身の成長やキャリアパスを見極めることができます。適切な判断を行い、将来のキャリアの発展に繋げましょう。

執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件に関与し、2024年(令和6年)10月には最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得ました。現在は弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士を務めています。

主として取り扱う分野 M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継、企業法務及び不動産に関する法律問題

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本記事の記載は一般的な法律情報であり、個別の事案に関する法律上の助言ではありません。記載した経歴は事実の記述であり、個別の事件の結果を保証するものではありません。

著書

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『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令)
中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)
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