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使用者側の労働問題に専門特化労働審判・団体交渉にも対応

使用者側の労働問題

元従業員からの残業代の請求、お困りではありませんか。

請求額の根拠、労働時間の認定、固定残業代及び管理監督者の主張を確認したうえで、支払うべき額と争う部分を切り分けます。

元日本最大の法律事務所出身使用者側の労働問題に注力日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所会社を守る対応を、最初の一手から。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

元従業員から残業代を請求され、労働審判を申し立てられてお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可使用者側の労働問題に注力労働審判・団体交渉に対応秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付

労働審判は、申立てから約40日後の第1回期日までに、会社側の反論と証拠の大半を出し切る手続です。

労働審判は原則として3回以内の期日で終わり、第1回期日までに提出する答弁書と証拠によって心証の大半が形成されます。申立書が届いてから準備を始めたのでは間に合わないことが少なくありません。

請求書や申立書が届きましたら、回答する前に、一度当事務所へご相談ください。

出典 労働審判法第15条第2項、労働審判規則第13条

その残業代請求と労働審判、回答する前に、
一度ご相談ください

雇用契約の内容と勤務の実態をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。雇用契約の内容と勤務の実態をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。他の従業員に知られることなくご相談いただけます。

CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • 内容証明郵便で数百万円の残業代を請求された
  • 固定残業代を支払っていたが認められるか不安である
  • 管理職に残業代を支払っていなかった
  • タイムカードがなく、労働時間を確認できない
  • 労働審判の申立書が届き、期日が迫っている
  • 在職中の従業員からも同様の請求が出ないか心配である

1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

ご相談者の声

御相談の一例 退職した従業員の代理人から、3年分の未払残業代として数百万円を請求する内容証明郵便が届き、回答の期限が迫っている、という場面です。

回答をする前に、一度御相談ください。請求書と御手元の資料をお聞かせください。

請求書や申立書が届いた段階で打てる手は、まだ十分にあります。

回答をする前に、請求の根拠を確認してください

請求書、雇用契約書、給与明細を御用意のうえ御相談ください。資料がそろう前でも差し支えありません。

他の従業員に知られることなくご相談いただけます。

請求された金額をそのまま支払う必要はありません。反論の余地を一つずつ確かめます。

なぜこの問題が起きるのか

労働時間の記録が整っていない

始業及び終業の時刻を客観的に把握していないと、相手方が提出する入退館の記録や通信の記録を前提に労働時間が認定され、会社の反論が通りにくくなります。

固定残業代の定めが要件を満たしていない

通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別できない定めは、割増賃金の支払として認められず、基礎となる賃金に算入されて単価が上昇します。

役職名のみで管理監督者として扱っている

課長、店長といった名称ではなく、職務の内容、権限、勤務時間の裁量及び待遇により判断されます。名称のみを理由とする取扱いは覆されます。

会社側の反論は、労働時間、固定残業代、管理監督者、消滅時効の論点ごとに組み立てます。

採り得る手段

手段内容留意点
労働時間の認定を争う入退館の記録、業務用端末の稼働記録、日報等を対照し、実際の労働時間を検討します。記録がない期間について、相手方の主張がそのまま認定される場合があります。
固定残業代の充当を主張する規程、雇用契約書、給与明細の記載を対照し、判別可能性と対価性を主張します。超過分を実際に支払っていた事実がない場合、主張が認められにくくなります。
管理監督者該当性を主張する職務の内容、権限、勤務時間の裁量及び待遇を整理して主張します。認められる場合でも、深夜労働の割増賃金の支払義務は残ります。
消滅時効を援用する支払期日から3年を経過した部分について、消滅時効を援用します。令和2年3月31日以前に支払期日が到来した分は2年です。催告等により時効の完成が猶予されている場合があります。
和解による解決算定の前提に幅があることを踏まえ、支払額と清算の範囲を定めて合意します。清算条項の範囲を確認しないと、他の請求が残ることがあります。
労働審判又は訴訟への対応答弁書及び書証を準備し、期日において会社の主張を説明します。第1回の期日までの準備期間は限られており、受領後直ちに着手する必要があります。

いずれの主張を選ぶ場合も、出発点は請求額の再現です。請求書、雇用契約書、就業規則、給与明細及び勤怠の資料を御用意のうえ御相談ください。

反論の成否は、雇用契約書、就業規則、勤怠記録で決まります。

手続の流れ

御相談の受付

お電話又はお問い合わせのフォームから御連絡ください。請求の内容、回答の期限、裁判所からの通知の有無をお伺いします。

請求額の再現と争点の整理

相手方の計算と会社の資料を月ごとに対照し、認める部分、争う部分及び確認を要する部分を切り分けます。

回答、交渉及び手続への対応

回答書の作成、交渉、労働審判又は訴訟への対応まで、一貫して対応します。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、雇用契約の内容と勤務の実態を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

労働審判の申立てを受けた場合も、対応できます

第1回の期日までの準備には期限があります。申立書が届いた時点で御連絡ください。

他の従業員に知られることなくご相談いただけます。

対応を誤りますと、付加金と遅延損害金が加わり、在職者からの同種の請求の基準ともなります。

当事務所にご依頼いただく意味

使用者側に限定しています

当事務所は使用者側の立場から労働問題を取り扱っており、労働者側の依頼は受任しておりません。会社の立場に立った検討を行います。

在職者への波及を踏まえて設計します

1件の解決の方法が、在職する従業員からの同種の請求に影響します。就業規則及び賃金制度の是正まで併せて検討します。

M&Aにおける偶発債務として把握します

未払賃金は、株式譲渡その他の取引において偶発債務となります。将来の取引を見据えた是正の順序も併せて検討します。

最終的な着地点は、清算条項を備えた合意により、支払額を確定させて請求を終わらせることです。

この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない6つの対応

請求を無視する

回答をしないまま放置すると、労働審判又は訴訟に移行し、遅延損害金及び付加金の負担が増すおそれがあります。

額を確かめずに支払う

算定の前提を確認しないまま支払うと、他の従業員からの同種の請求の基準となります。

貸与品の未返却を理由に賃金から控除する

賃金の全額払いの原則がありますので、賃金の支払と会社の請求は分けて検討します。

勤怠の記録を修正する

記録を後から書き換えると、会社の主張全体の信用性が失われます。記録は現状のまま保全します。

本人と直接交渉する

代理人が就いている場合に本人へ直接連絡すると、紛争が拡大することがあります。窓口を一本化します。

在職者に口止めをする

請求の事実を理由に不利益な取扱いを行うと、別の紛争を生じます。

弁護士が机上で請求書と勤怠記録を確認している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくある御質問

各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。

残業代の請求権は何年分まで請求されますか

賃金請求権の消滅時効は、労働基準法第115条の本則では5年ですが、同法附則第143条第3項により、当分の間3年とされています。令和2年3月31日以前に支払期日が到来した分は2年です。

固定残業代を支払っていれば足りますか

判別可能性と対価性を満たし、超過分を実際に支払っていたことが必要です。これらを欠く場合、支給額は弁済として控除されず、基礎となる賃金に算入されます。

管理職には残業代を支払わなくてよいのですか

労働基準法第41条第2号の管理監督者に該当するかは、職務の内容、権限、勤務時間の裁量及び待遇により判断されます。該当する場合でも深夜労働の割増賃金は必要です。

タイムカードがない場合はどうなりますか

相手方が提出する入退館の記録、通信の記録、日報等により労働時間が認定されることがあります。会社側で反証できる資料の有無を確認します。

労働審判の申立書が届きました

第1回の期日までの準備期間は限られています。答弁書の提出期限を確認し、直ちに資料の収集に着手してください。

和解で解決することはできますか。

できます。労働審判の手続でも訴訟でも、当事者間の協議が整えば和解により終了します。和解によれば、支払の時期や方法、口外しない旨の取決めまで含めて定めることができます。もっとも、和解の条件を有利に定めるためにも、労働時間と割増賃金の計算について会社の側の主張を早い段階で固めておく必要があります。

費用はどの程度かかりますか

御相談の段階で、想定される手続と費用の考え方を御説明します。費用の詳細は弁護士費用一覧を御覧ください。

その残業代請求と労働審判、回答する前に、
一度ご相談ください

雇用契約の内容と勤務の実態をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。雇用契約の内容と勤務の実態をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。他の従業員に知られることなくご相談いただけます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士が経営者に手続の流れを説明している場面
1

事情の確認

請求の内容と雇用契約・勤務の実態を伺います

2

方針の確定

争う論点と早期に解決する論点を切り分けます

3

資料の収集・整理

雇用契約書、就業規則、勤怠記録を確かめます

4

回答・答弁・交渉

期限から逆算して書面と証拠を提出します

5

解決・再発防止

解決条件を設計し、規程と勤怠管理を是正します

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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