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使用者側の労働問題に専門特化労働審判・団体交渉にも対応

使用者側の労働問題

人員削減の進め方と退職勧奨の限界、お困りではありませんか

整理解雇の4要素、希望退職の募集及び退職勧奨の限界を踏まえ、争いを残さない人員削減の順序を設計いたします。 手順を誤りますと、解雇が無効となり、賃金の遡及払いを命じられる場合があります。 着手の前に、どの手段をどの順序で用いるかを決めることが必要です。

元日本最大の法律事務所出身使用者側の労働問題の実務日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所会社を守る対応を、最初の一手から。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

人員削減の進め方と退職勧奨でお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可使用者側の労働問題の実務労働審判・団体交渉に対応秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付

労働審判は、申立てから約40日後の第1回期日までに、会社側の反論と証拠の大半を出し切る手続です。

労働審判は原則として3回以内の期日で終わり、第1回期日までに提出する答弁書と証拠によって心証の大半が形成されます。申立書が届いてから準備を始めたのでは間に合わないことが少なくありません。

請求書や申立書が届きましたら、回答する前に、一度当事務所へご相談ください。

出典 労働審判法第15条第2項、労働審判規則第13条

その人員削減、解雇を通知する前に
一度ご相談ください

経営の状況と人員の構成をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。他の従業員に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。経営の状況と人員の構成をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用の目安をお伝えできます。

CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • 業績の悪化により人員を減らす必要があるが、どこから手を付けてよいか分からない
  • 退職勧奨を行ったところ、違法な退職の強要であると主張されている
  • 希望退職を募集したが、残ってほしい従業員ばかりが応募している
  • 有期契約の従業員の雇止めを予定しているが、無効とされないか不安である
  • 整理解雇を行ったところ、地位確認の訴えを提起された
  • M&Aの前に人員を整理したいが、買主との関係で問題にならないか分からない
  • 何から手を付けてよいか分からない
  • 期限があるのかどうかが分からない
  • 手元に資料が揃っていない
  • 費用がどの程度かかるのか分からない
  • 他の関係者に知られたくない
  • このまま放置してよいのか判断がつかない

1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

ご相談者の声

事例1 製造業 60歳代 男性 「受注の減少により人員の整理が必要となりました。希望退職の募集から順に進める設計をしていただき、解雇に至らずに収束いたしました。」

事例2 卸売業 50歳代 男性 「退職勧奨の面談を重ねたところ、強要であると主張されました。回数と態様の記録を整理していただき、合意退職により解決いたしました。」

事例3 情報通信業 40歳代 女性 「有期契約の雇止めを予定しておりましたが、更新の期待の有無を検討していただき、手続を組み直すことができました。」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

着手の前に順序を決めておけば、争いのほとんどは避けられます。

解雇を通知する前に、手段と順序を確かめてください

就業規則、雇用契約書、直近3期の決算書及び人員の一覧を御用意のうえ御相談ください。資料がそろう前でも差し支えありません。

お手元に資料がなくても構いません。他の従業員に知られることなくご相談いただけます。

人員削減の手段は一つではありません。負担の軽い順に検討いたします。

なぜこの問題が起きるのか

労働者の側に落ち度がない類型であること

整理解雇は、経営上の必要という使用者の側の事情によるものでございまして、労働者の側に落ち度がございません。そのため、能力又は規律を理由とする解雇よりも、有効と認められるための要件が厳格に解されております。

判断の枠組みが条文ではなく裁判例の集積であること

整理解雇の効力は、労働契約法第16条の解雇権の濫用の一場面として判断されます。人員削減の必要性、解雇を回避する努力、人選の合理性及び手続の相当性という4つの要素は、裁判例の集積により形成されたものでございまして、条文に列挙されたものではございません。

退職勧奨と退職の強要との境界が態様で決まること

退職勧奨それ自体は違法ではございません。もっとも、面談の回数、時間、人数、言辞の内容によっては、労働者の自由な意思決定を妨げるものとして不法行為に当たる場合がございます。境界は、勧奨という行為の外形ではなく、その態様により決まります。

雇止めにも解雇に準じた規制が及ぶこと

有期労働契約であっても、反復して更新されている場合又は更新の期待に合理的な理由がある場合には、労働契約法第19条により、雇止めに客観的に合理的な理由及び社会通念上の相当性が求められます。期間の満了により当然に終了するものではございません。

会社の対応は、手段の選択、手続の履践、合意の取付けの3つの局面に分かれます。

採り得る手段

手段内容留意点
希望退職の募集退職金の加算等の条件を示し、応募を募ります。合意による終了でございますので、後日の紛争が最も生じにくい手段でございます。応募者を会社が選別する余地を残す旨を、募集の要項に明記する必要がございます。
退職勧奨個別に面談し、退職の合意を求めます。労働契約法上の解雇の規制は及びません。面談の回数及び時間が過度にわたる場合、退職の強要として不法行為となる余地がございます。
整理解雇人員削減の必要性、解雇を回避する努力、人選の合理性及び手続の相当性の4つの要素を満たす範囲で行います。労働基準法第20条の解雇の予告を要します。希望退職の募集を経ていない場合、解雇を回避する努力を欠くと判断されやすうございます。
有期契約の雇止め契約期間の満了により終了させます。更新の回数、通算の期間及び更新の手続の実態を確認いたします。労働契約法第19条に該当する場合、解雇に準じた理由及び相当性が必要でございます。
配置転換及び出向による雇用の維持余剰となる部門から他の部門へ配置し、又は関係会社へ出向させます。解雇を回避する努力として評価されます。職種を限定する合意がある場合、本人の同意なく配置転換をすることはできません。
労働条件の引下げによる雇用の維持賃金その他の労働条件を引き下げ、人員を維持いたします。個別の合意又は就業規則の変更によります。不利益変更に当たる場合、労働契約法第9条及び第10条の制約を受けます。
退職合意書の締結退職日、退職金、守秘及び清算に関する条項を定め、後日の請求を封じます。清算条項を欠く場合、退職の後に未払賃金等を請求される余地が残ります。

いずれの手段を採る場合も、負担の軽いものから順に検討した経過を記録に残すことが肝要でございます。整理解雇の有効性は、その経過そのものにより判断されます。

適否の判断は、決算書、人員の一覧、面談の記録で決まります。

手続の流れ

第1段階 御相談(御持参いただく資料)

就業規則及び退職金規程、雇用契約書の書式、直近3期の決算書、人員の一覧並びに労働組合の有無が分かる資料を御持参ください。お手元にない資料がございましても差し支えありません。

第2段階 必要性の裏付けと手段の選択

決算書により人員削減の必要性を裏付けたうえ、希望退職、退職勧奨、整理解雇のいずれをどの順序で用いるかを決定いたします。

第3段階 人選の基準の作成及び説明

人選の基準を作成し、従業員及び労働組合に対する説明の内容と時期を定めます。説明の記録を残します。

第4段階 個別の面談及び合意の取付け

面談の進め方、回数の上限及び記録の方法を定め、退職合意書を締結いたします。

第5段階 紛争への対応

地位確認の訴え、労働審判又は団体交渉の申入れを受けた場合に、記録を証拠として反論を組み立てます。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、経営の状況と人員の構成を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

地位確認の訴えを提起された場合も、対応できます

答弁書の提出には期限があります。訴状が届いた時点で御連絡ください。

お手元に資料がなくても構いません。他の従業員に知られることなくご相談いただけます。

手順を誤りますと、解雇が無効となり、賃金の遡及払いを命じられます。

当事務所にご依頼いただく意味

解雇に至らない道筋を先に設計いたします

解雇は最後の手段でございます。当事務所は、希望退職及び退職勧奨により合意で終了させる道筋を先に設計いたします。

面談の記録の残し方まで助言いたします

退職の強要と評価されるかどうかは、面談の回数、時間及び言辞により決まります。記録の方法を含めて助言いたします。

訴訟を前提に手続の相当性を検討いたします

人員削減は、後日その効力が争われることを前提に進める必要がございます。地位確認の訴えを想定した検討を行います。

M&Aの前後の人員整理にも対応いたします

取引の前後における人員の整理は、買主との関係でも問題となります。当事務所はM&Aを主たる取扱分野としており、取引条件との関係も含めて整理いたします。

最終的な着地点は、争いを残さない形での雇用の終了です。

この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない6つの対応

希望退職の募集を経ずに整理解雇を通知する

解雇を回避する努力を欠くと判断されやすうございます。順序を踏まれることをお勧めいたします。

面談を短期間に何度も重ねる

回数及び時間が過度にわたりますと、退職の強要と評価される余地が生じます。間隔と上限を定めることをお勧めいたします。

人選の基準を定めないまま対象者を選ぶ

人選の合理性を説明することができません。基準を文書にしてから選定されることをお勧めいたします。

退職の意思表示を口頭のみで済ませる

後日、意思表示の存否そのものが争われます。退職合意書を作成されることをお勧めいたします。

有期契約であることのみを理由に雇止めをする

更新の回数及び実態によっては、解雇に準じた理由が必要となります。実態の確認をお勧めいたします。

労働組合への説明を省略する

手続の相当性を欠くと判断される要因となります。説明の時期と内容を設計されることをお勧めいたします。

弁護士が机上で請求書と勤怠記録を確認している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくある御質問

整理解雇の4要素は、すべてを満たす必要がありますか。

4つの要素は独立の要件ではなく、総合的に考慮される事情であると解する裁判例が多うございます。もっとも、いずれかの要素が著しく欠ける場合には、解雇が無効と判断される可能性が高うございますので、実務上はすべてを満たすことを目指して手続を設計いたします。

退職勧奨は何回まで行ってよいのでしょうか。

回数の上限を定めた条文はございません。裁判例は、面談の回数のほか、1回当たりの時間、出席者の人数、言辞の内容及び労働者が明確に拒絶した後も継続したかどうかを総合して判断しております。明確な拒絶があった後の継続は、特に慎重を要します。

希望退職に、残ってほしい従業員が応募した場合はどうなりますか。

募集の要項に、会社が承諾した者について退職の効果が生じる旨を明記しておけば、承諾を留保することができます。この記載を欠く場合、応募により直ちに退職の合意が成立したと解される余地がございますので、要項の作成が重要でございます。

退職金を上積みすれば、整理解雇は有効となりますか。

上積みは解雇を回避する努力及び手続の相当性を基礎づける事情の一つでございますが、それのみで有効となるものではございません。人員削減の必要性及び人選の合理性が別途必要でございます。

有期契約の従業員を、契約期間の途中で解雇できますか。

労働契約法第17条第1項は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間に解雇することができない旨を定めております。無期契約の解雇よりも要件が厳格でございますので、期間の満了を待つ方法が原則でございます。

M&Aの前に人員を整理しておくべきでしょうか。

買主が人員の構成を理由に価格を減額する場合には、取引の前に整理することが合理的な場合がございます。もっとも、整理の過程で紛争が生じますと、その紛争自体が偶発債務として価格に影響いたしますので、手続の適法性がより一層重要となります。

解雇の予告手当を支払えば、解雇は有効になりますか。

解雇の予告手当は、労働基準法第20条が定める手続にすぎません。支払により解雇が有効となるものではなく、労働契約法第16条の客観的に合理的な理由及び社会通念上の相当性は別途必要でございます。

その人員削減、解雇を通知する前に
一度ご相談ください

経営の状況と人員の構成をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。他の従業員に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。経営の状況と人員の構成をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用の目安をお伝えできます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士が経営者に手続の流れを説明している場面
1

事情の確認

請求の内容と雇用契約・勤務の実態を伺います

2

方針の確定

争う論点と早期に解決する論点を切り分けます

3

資料の収集・整理

雇用契約書、就業規則、勤怠記録を確かめます

4

回答・答弁・交渉

期限から逆算して書面と証拠を提出します

5

解決・再発防止

解決条件を設計し、規程と勤怠管理を是正します

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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