
使用者側の労働問題に専門特化労働審判・団体交渉にも対応
使用者側の労働問題
労働組合からの団体交渉の申入れ、お困りではありませんか。
申入書の記載から交渉の義務が及ぶ事項を切り分け、応じるべき範囲と回答の方法を確定いたします。 正当な理由なく交渉を拒みますと、不当労働行為として救済命令を受ける場合があります。 第1回の交渉に臨む前に、出席者と回答の方針を定めることが必要です。
元日本最大の法律事務所出身使用者側の労働問題の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所会社を守る対応を、最初の一手から。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

労働組合からの団体交渉の申入れでお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 合同労働組合から団体交渉の申入書が届いたが、応じる義務があるのか分からない
- 退職した従業員が加入した組合からの申入れであり、対応すべきか判断できない
- 要求事項が多岐にわたり、どこまで回答すべきか分からない
- 団体交渉の場で、その場での回答を強く求められている
- 会社の前で街頭宣伝を行うと告げられ、取引先への影響を案じている
- M&Aを予定しており、組合への説明の時期が分からない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 50歳代 男性 「退職した従業員が加入した合同労働組合から申入書が届きました。応じるべき事項と応じる義務のない事項を切り分けていただき、混乱なく交渉に臨めました。」
事例2 小売業 60歳代 男性 「団体交渉の場でその場の回答を求められ、押し切られそうになりました。持ち帰りの方法と議事録の作り方を助言いただきました。」
事例3 情報通信業 40歳代 女性 「株式譲渡に際し、組合への説明の時期が分かりませんでした。取引の日程に合わせた設計をしていただきました。」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
第1回の交渉に臨む前に方針を定めておけば、交渉は落ち着いて進みます。
要求のすべてに応じる義務があるわけではありません。順に切り分けます。
なぜこの問題が起きるのか
社外の労働組合にも交渉の義務が及ぶこと
労働組合法第7条第2号は、使用者が雇用する労働者の代表者との団体交渉を正当な理由なく拒むことを禁じております。従業員が一人でも社外の合同労働組合に加入すれば、当該組合は交渉の相手方となりますので、社内に組合がないことは拒む理由になりません。
退職した者についても交渉の義務が残る場合があること
在職中に生じた解雇、賃金又は労働災害に関する事項は、退職の後であっても義務的団体交渉事項に当たると解されております。既に従業員でないことのみを理由に拒むことは、不当労働行為と判断される余地がございます。
応じる義務のある事項とない事項があること
労働条件その他の待遇及び労使関係の運営に関する事項のうち、使用者が処分し得るものが義務的団体交渉事項でございます。他方、経営に関する事項や、他社の従業員の待遇に関する事項は、原則としてこれに当たりません。切り分けを誤りますと、必要のない譲歩を迫られます。
誠実に交渉する義務まで含むこと
団体交渉に応じる義務は、席に着くことのみを意味いたしません。自らの主張の根拠を示し、必要に応じて資料を提示して説明する義務を含むと解されております。回答を繰り返すのみの対応は、不誠実な交渉として不当労働行為と評価される場合がございます。
会社の対応は、義務の範囲の確定、交渉の実施、合意の書面化に分かれます。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 申入書の検討及び義務の範囲の確定 | 要求事項ごとに、義務的団体交渉事項に当たるか否かを切り分け、応じる範囲を確定いたします。 | 当たらない事項についても、拒む理由を書面で示すことが望ましうございます。 |
| 開催の条件の調整 | 日時、場所、出席者の人数及び時間の上限を、書面により事前に取り決めます。 | 条件の提示が過度に厳しい場合、交渉の拒否と評価される余地がございます。 |
| 団体交渉の実施 | 主張の根拠を示し、必要な範囲で資料を提示いたします。議事録を作成し、双方の発言を記録いたします。 | その場での即答は避け、持ち帰って検討する旨を明示いたします。 |
| 書面による回答 | 交渉の後に、会社の見解を書面により回答いたします。 | 回答の期限を定めない場合、交渉が長期にわたる要因となります。 |
| 労働協約の締結 | 合意に至った事項を労働協約として書面化し、双方が署名又は記名押印いたします。 | 書面によらない合意は、労働組合法第14条により協約としての効力を生じません。 |
| 争議行為及び街頭宣伝への対応 | 正当な争議行為の範囲を超える行為については、差止めの仮処分又は損害賠償の請求を検討いたします。 | 正当な組合活動に対する対抗措置は、支配介入として不当労働行為となる場合がございます。 |
| 労働委員会における対応 | 不当労働行為の救済の申立てを受けた場合に、答弁書を提出し、調査及び審問において反論いたします。 | 和解による解決の余地がございますので、早い段階で方針を定めます。 |
いずれの手段を採る場合も、出発点は義務の範囲の確定でございます。応じる義務のない事項にまで交渉を広げますと、その後の運用が固定されてしまいます。
適否の判断は、申入書、就業規則、議事録及び回答書で決まります。
手続の流れ
第1段階 御相談(御持参いただく資料)
団体交渉の申入書、就業規則、当該従業員の雇用契約書及び賃金台帳、これまでの経緯が分かる書面並びに過去に労働協約がある場合はその写しを御持参ください。お手元にない資料がございましても差し支えありません。
第2段階 義務の範囲の確定及び回答書の作成
要求事項ごとに応じる範囲を確定し、開催の条件を記載した回答書を作成いたします。
第3段階 第1回の団体交渉
出席者、着席の配置、発言の分担及び持ち帰る事項を事前に定めます。弁護士が同席し、又は会社の代理人として出席いたします。
第4段階 交渉の継続及び書面による回答
回を重ねる場合の間隔と回答の期限を定め、書面により見解を示します。
第5段階 合意の書面化又は紛争への対応
労働協約を締結し、又は労働委員会及び裁判所における手続に対応いたします。

ここまでの見通しは、申入書の内容と経緯を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
正当な理由なく拒みますと、不当労働行為として救済命令を受けます。
当事務所にご依頼いただく意味
第1回の交渉の前から関与いたします
団体交渉は、最初の回答書の書きぶりがその後を決めます。当事務所は、申入書を受領した段階から関与いたします。
弁護士が交渉の場に同席いたします
その場での即答を求められる場面に備え、弁護士が同席し、又は会社の代理人として出席いたします。
不当労働行為と評価されない進め方を設計いたします
拒む場合であっても、理由の示し方により評価が分かれます。救済の申立てを想定した進め方を設計いたします。
M&Aにおける組合対応にも対応いたします
株式譲渡、会社分割及び事業譲渡の各場面で、組合への説明の時期と内容は異なります。当事務所はM&Aを主たる取扱分野としており、取引の日程に合わせて設計いたします。
最終的な着地点は、書面による合意と、その後の運用の安定です。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
社内に組合がないことを理由に交渉を拒む
社外の合同労働組合も交渉の相手方となります。拒むことは不当労働行為と評価される余地がございます。
既に退職した者であることのみを理由に拒む
在職中に生じた事項については義務が残る場合がございます。事項ごとの切り分けをお勧めいたします。
交渉の場でその場の回答をする
発言が合意として記録される場合がございます。持ち帰って検討する旨を明示されることをお勧めいたします。
議事録を作成しない
後日、何を述べたかが争われます。双方が確認する議事録を作成されることをお勧めいたします。
組合に加入した従業員を個別に呼び出す
組合を通さない交渉は、支配介入と評価される場合がございます。窓口を一本化されることをお勧めいたします。
合意を口頭のままにする
労働組合法第14条により、書面によらなければ労働協約としての効力を生じません。書面化をお勧めいたします。

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくある御質問
従業員が一人しかいない組合でも、交渉に応じる義務がありますか。
ございます。労働組合法上の労働組合の要件を満たす限り、構成員の人数は問われません。合同労働組合に一人が加入した場合であっても、当該組合は交渉の相手方となります。
団体交渉は、何回まで応じる必要がありますか。
回数の定めはございません。双方が主張と根拠を出し尽くし、これ以上の進展が見込まれない状態に至れば、交渉を打ち切ることが正当と認められる余地がございます。もっとも、打ち切りの時期を誤りますと不誠実な交渉と評価されますので、判断は慎重を要します。
会社の経営に関する事項も、交渉の対象となりますか。
生産計画、事業の譲渡、役員の人事といった経営に関する事項は、原則として義務的団体交渉事項に当たりません。もっとも、これらが労働条件に影響を及ぼす限度では、その影響に関する事項が交渉の対象となり得ます。
交渉の場に弁護士が出席してよいのでしょうか。
差し支えございません。会社の側の出席者の人選は会社が定めるものでございます。もっとも、決定の権限を有する者が一人も出席しない場合、不誠実な交渉と評価される余地がございますので、権限を有する者と併せて出席する形が相当でございます。
街頭宣伝や取引先への働きかけを止めさせることはできますか。
正当な組合活動の範囲を超え、名誉又は信用を害する態様に至っている場合には、差止めの仮処分又は損害賠償の請求を検討いたします。もっとも、正当な範囲内の活動に対する対抗措置は支配介入となりますので、態様の評価が出発点でございます。
株式譲渡を予定しておりますが、組合に説明する義務がありますか。
株式譲渡それ自体は株主の交替でございまして、雇用関係に変動を生じませんので、直ちに義務的団体交渉事項となるものではございません。もっとも、譲渡に伴い労働条件の変更が予定されている場合には、その変更が交渉の対象となりますので、説明の時期を取引の日程に合わせて設計いたします。
労働委員会から救済命令を受けた場合、どうなりますか。
命令に従わない場合には、裁判所による緊急命令及び過料の制度がございます。命令に不服がある場合は、中央労働委員会への再審査の申立て又は行政訴訟による取消しの訴えによることとなります。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
請求の内容と雇用契約・勤務の実態を伺います
方針の確定
争う論点と早期に解決する論点を切り分けます
資料の収集・整理
雇用契約書、就業規則、勤怠記録を確かめます
回答・答弁・交渉
期限から逆算して書面と証拠を提出します
解決・再発防止
解決条件を設計し、規程と勤怠管理を是正します
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
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