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使用者側の労働問題に専門特化労働審判・団体交渉にも対応

使用者側の労働問題

労務コンプライアンスと労働基準監督署の調査、お困りではありませんか

就業規則、労働時間の管理、社会保険の加入及び賃金の支払につき、現状と法令との隔たりを洗い出します。 是正勧告を受けてから着手いたしますと、遡及して支払う額が大きくなります。 調査の前に、どこに不備があるのかを把握しておくことが必要です。

元日本最大の法律事務所出身使用者側の労働問題の実務日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所会社を守る対応を、最初の一手から。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

労務コンプライアンスと労働基準監督署の調査でお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可使用者側の労働問題の実務労働審判・団体交渉に対応秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付

労働審判は、申立てから約40日後の第1回期日までに、会社側の反論と証拠の大半を出し切る手続です。

労働審判は原則として3回以内の期日で終わり、第1回期日までに提出する答弁書と証拠によって心証の大半が形成されます。申立書が届いてから準備を始めたのでは間に合わないことが少なくありません。

請求書や申立書が届きましたら、回答する前に、一度当事務所へご相談ください。

出典 労働審判法第15条第2項、労働審判規則第13条

その労務の不備、調査の当日を迎える前に
一度ご相談ください

従業員の構成と帳簿の状況をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。従業員に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。従業員の構成と帳簿の状況をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用の目安をお伝えできます。

CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • 労働基準監督署の調査の予告を受けたが、何を準備すればよいか分からない
  • 是正勧告を受けたが、どの範囲まで遡って支払うべきか分からない
  • 就業規則を長らく改めておらず、現行の法令に適合しているか不安である
  • 社会保険料の滞納が続いており、差押えを受けるのではないかと案じている
  • 未払いの賃金や退職金が、M&Aの際に問題となると指摘された
  • 従業員から労働基準監督署へ申告されたようで、対応の仕方が分からない
  • 何から手を付けてよいか分からない
  • 期限があるのかどうかが分からない
  • 手元に資料が揃っていない
  • 費用がどの程度かかるのか分からない
  • 他の関係者に知られたくない
  • このまま放置してよいのか判断がつかない

1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

ご相談者の声

事例1 運送業 50歳代 男性 「調査の予告を受け、何を出すべきか分かりませんでした。準備すべき帳簿と当日の受け答えを整理していただき、是正勧告は限定的なものにとどまりました。」

事例2 飲食業 40歳代 男性 「是正勧告を受け、遡って支払う範囲が分かりませんでした。時効の範囲と算定の方法を整理していただきました。」

事例3 建設業 60歳代 男性 「社会保険料の滞納が膨らんでおりました。差押えを回避するための手順を助言いただき、分割の納付にこぎつけました。」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

調査の前に不備を把握しておけば、是正の範囲は大きく変わります。

調査の当日を迎える前に、帳簿を確かめてください

就業規則、賃金台帳、勤怠記録及び時間外労働に関する協定を御用意のうえ御相談ください。資料がそろう前でも差し支えありません。

お手元に資料がなくても構いません。従業員に知られることなくご相談いただけます。

不備のすべてが直ちに是正勧告となるわけではありません。順に確かめます。

なぜこの問題が起きるのか

規制が複数の法律に分かれていること

労働時間及び賃金は労働基準法、最低賃金は最低賃金法、短時間労働者及び有期雇用労働者の待遇は短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律、社会保険は健康保険法及び厚生年金保険法と、規制が分かれております。所管する官庁も異なりますので、一箇所を整えても他が残ります。

不備が時の経過とともに累積すること

未払いの割増賃金は、支払わないまま推移いたしますと、毎月積み上がってまいります。賃金請求権の消滅時効は、労働基準法附則第143条第3項により当分の間3年とされておりますので、常に直近3年分が請求され得る状態となります。

調査の端緒が従業員の申告であることが多いこと

労働基準監督署の調査には、定期的に行うもののほか、労働者の申告によるものがございます。申告による場合は調査の対象が具体的に絞られておりますので、一般的な準備では足りません。

M&Aにおいて必ず調査される領域であること

買主は法務デュー・ディリジェンスにおいて労務の適法性を確認いたします。未払賃金、社会保険の未加入及び係争は、いずれも偶発債務として価格の減額又は表明保証の対象となります。

会社の対応は、現状の把握、是正の設計、当局への対応の3つの局面に分かれます。

採り得る手段

手段内容留意点
労務監査(現状の把握)就業規則、賃金規程、雇用契約書、賃金台帳、勤怠記録、時間外労働及び休日労働に関する協定並びに社会保険の加入状況を照合し、法令との隔たりを一覧にいたします。監査の結果は、開示を求められる場面を想定して作成する必要がございます。
就業規則及び諸規程の改定現行の法令に適合する内容に改め、労働者の過半数を代表する者の意見を聴いたうえ、労働基準監督署へ届け出ます。不利益変更を含む場合、労働契約法第10条の合理性が必要でございます。
労働時間の管理の適正化始業及び終業の時刻を客観的な方法により把握し、時間外労働及び休日労働に関する協定の範囲内に収める運用に改めます。自己申告のみによる把握は、記録の正確性を争われる要因となります。
未払いの賃金の清算消滅時効が完成していない範囲を算定し、支払又は和解により処理いたします。支払の方法により、社会保険料及び税の取扱いが異なります。
社会保険の加入及び滞納への対応加入義務のある者を加入させ、滞納がある場合は年金事務所と納付の計画を協議いたします。協議を経ないまま滞納を続けますと、預金債権等の差押えを受ける場合がございます。
労働基準監督署の調査への対応調査の当日に提示する帳簿を整え、質問に対する回答の方針を定めます。是正勧告を受けた場合は、期限内に是正報告書を提出いたします。調査の対象外の事項まで自ら申し出ますと、是正の範囲が広がる場合がございます。
内部通報の体制の整備公益通報者保護法が求める体制を整え、申告が外部へ向かう前に社内で処理できる仕組みを設けます。通報者に不利益な取扱いをすることは、同法により禁じられております。

いずれの手段を採る場合も、出発点は現状の把握でございます。是正の範囲は、不備の広さではなく、どこまで把握しているかにより決まります。

判断の基礎は、就業規則、賃金台帳、勤怠記録、協定の届出でございます。

手続の流れ

第1段階 御相談(御持参いただく資料)

就業規則及び賃金規程、直近2年分の賃金台帳及び勤怠記録、時間外労働及び休日労働に関する協定の控え、雇用契約書の書式並びに社会保険の加入状況が分かる資料を御持参ください。お手元にない資料がございましても差し支えありません。

第2段階 労務監査の実施

法令との隔たりを一覧にし、金額に換算できるものは概算を付します。優先して是正すべきものを順位付けいたします。

第3段階 是正の設計

規程の改定、運用の変更、未払いの清算の順序と時期を定めます。従業員への説明の内容と時期も併せて設計いたします。

第4段階 当局への対応

労働基準監督署の調査に立ち会い、又は回答の方針を定めます。是正勧告を受けた場合は是正報告書を作成いたします。

第5段階 紛争及び取引への備え

個別の請求を受けた場合の対応、及びM&Aにおける開示の範囲の設計を行います。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、従業員の構成と帳簿の状況を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

是正勧告を受けた場合も、対応できます

是正報告書の提出には期限があります。勧告を受けた時点で御連絡ください。

お手元に資料がなくても構いません。従業員に知られることなくご相談いただけます。

放置いたしますと、遡及して支払う額が年を追って大きくなります。

当事務所にご依頼いただく意味

行政の調査と民事の請求の双方を想定いたします

労働基準監督署の是正勧告に応じた事実は、後日の民事の請求において不利に働く場合がございます。当事務所は双方を見据えて是正の順序を設計いたします。

不備を金額に換算いたします

指摘にとどめず、遡及して支払うべき額の概算を示します。資金の手当てと併せて判断していただくためでございます。

開示を前提とした記録の作り方を助言いたします

労務監査の結果は、取引の場面で開示を求められることがございます。開示を前提とした体裁で作成いたします。

M&Aにおける偶発債務として整理いたします

当事務所はM&Aを主たる取扱分野としており、労務の不備を取引条件へ反映する方法まで一貫して対応いたします。

最終的な着地点は、行政の調査にも取引の調査にも耐える体制です。

この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない6つの対応

調査の予告を受けてから帳簿を作り直す

記録の体裁が揃いすぎている場合、かえって疑いを招きます。現にある記録を前提として説明を組み立てられることをお勧めいたします。

調査の対象外の事項まで自ら申し出る

是正の範囲が広がります。問われた事項に正確に答えることをお勧めいたします。

未払いの賃金を一部の従業員にのみ支払う

支払を受けていない従業員から、同様の請求を受ける端緒となります。範囲を定めてから一斉に処理されることをお勧めいたします。

社会保険料の滞納について年金事務所と協議しない

協議のないまま滞納が続きますと、差押えに至る場合がございます。早い段階での協議をお勧めいたします。

就業規則を改めたまま届け出ない

労働基準法第89条は届出を義務付けております。周知と届出を併せて行われることをお勧めいたします。

申告した従業員を特定しようとする

公益通報者保護法及び労働基準法第104条第2項は、不利益な取扱いを禁じております。特定を試みること自体が紛争の火種となります。

弁護士が机上で請求書と勤怠記録を確認している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくある御質問

労働基準監督署の調査は、拒むことができますか。

労働基準法第101条は、労働基準監督官に事業場への臨検、帳簿の検査及び尋問の権限を認めております。同法第120条は、これを拒み、又は虚偽の陳述をした者に対する罰則を定めておりますので、拒むことはお勧めできません。日程の調整を申し入れる方法が現実的でございます。

是正勧告には、必ず従わなければなりませんか。

是正勧告は行政指導でございまして、それ自体に法的な強制力はございません。もっとも、従わない場合には司法警察員としての権限の行使に至る可能性がございますので、争う場合であっても、理由を付した回答を期限内に提出することが相当でございます。

未払いの割増賃金は、何年分を支払えばよいのでしょうか。

賃金請求権の消滅時効は、労働基準法附則第143条第3項により、当分の間3年とされております。もっとも、是正勧告においては、より短い期間に限って指導される場合もございますので、行政対応と民事の請求とを分けて検討いたします。

就業規則は、何人から作成の義務がありますか。

労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対し、就業規則の作成及び届出を義務付けております。10人未満の事業場であっても、労働条件を明確にする観点から作成しておくことをお勧めいたします。

社会保険に加入させていない従業員がおりますが、遡って加入させる必要がありますか。

加入の要件を満たす者については、原則として資格取得の日に遡って加入させる取扱いとなります。遡及の期間の保険料は事業主及び被保険者の双方が負担いたしますが、被保険者負担分を事後に徴収することが困難な場合がございますので、資金の手当てを含めて設計いたします。

労務の不備は、M&Aにどの程度影響しますか。

未払賃金及び社会保険の未加入は、いずれも金額に換算できる偶発債務でございますので、価格の減額の対象となることが多うございます。取引の前に是正しておくか、開示のうえ表明保証の対象から除くかを、あらかじめ設計しておくことが有効でございます。

労務監査には、どの程度の期間を要しますか。

従業員数及び事業場の数によりますが、一つの事業場で数十名程度の規模であれば、資料を頂戴してから3週間程度で一覧をお示しできることが多うございます。是正の実施には、規程の改定及び周知を含め、さらに数か月を要します。

その労務の不備、調査の当日を迎える前に
一度ご相談ください

従業員の構成と帳簿の状況をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。従業員に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。従業員の構成と帳簿の状況をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用の目安をお伝えできます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士が経営者に手続の流れを説明している場面
1

事情の確認

請求の内容と雇用契約・勤務の実態を伺います

2

方針の確定

争う論点と早期に解決する論点を切り分けます

3

資料の収集・整理

雇用契約書、就業規則、勤怠記録を確かめます

4

回答・答弁・交渉

期限から逆算して書面と証拠を提出します

5

解決・再発防止

解決条件を設計し、規程と勤怠管理を是正します

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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