
使用者側の労働問題に専門特化労働審判・団体交渉にも対応
使用者側の労働問題
M&A及び事業承継に伴う労務の問題、お困りではありませんか。
人事労務デュー・ディリジェンスにより偶発債務を洗い出し、金額に換算したうえで取引条件に反映いたします。 手法により従業員の承継の仕組みが異なりますので、協議及び通知の日程を設計いたします。 取引の後に労働条件を統一する場面まで、一貫して対応いたします。
元日本最大の法律事務所出身使用者側の労働問題の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所会社を守る対応を、最初の一手から。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

M&A及び事業承継に伴う労務の問題でお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 買主から労務の資料を大量に求められたが、何をどこまで開示すべきか分からない
- 未払いの割増賃金がどの程度あるのか、金額の見当がつかない
- 会社分割による事業承継に当たり、従業員への通知の時期が分からない
- 事業譲渡に当たり、同意しない従業員をどのように扱うべきか判断できない
- 取引の後に、譲受会社と労働条件が異なる状態をいつまで続けてよいのか分からない
- 労働組合から、承継について団体交渉を申し入れられている
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 60歳代 男性 「買主から未払いの割増賃金を指摘され、価格の減額を求められました。金額の前提を検証していただき、減額の幅を圧縮することができました。」
事例2 運送業 50歳代 男性 「会社分割による承継を予定しておりましたが、通知の期限を知りませんでした。日程を組み直していただき、手続を履践できました。」
事例3 小売業 40歳代 女性 「事業譲渡の後、労働条件を統一しようとしたところ反対を受けました。段階的な統一の方法を設計していただきました。」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
調査の段階で把握しておけば、価格又は契約条項により処理することができます。
労務の問題は、指摘にとどめず、金額に換算して初めて交渉に使えます。
なぜこの問題が起きるのか
労務の問題が価格の交渉に直結すること
未払いの割増賃金、社会保険の未加入及び未消化の年次有給休暇は、いずれも金額に換算することができる偶発債務でございます。買主は法務デュー・ディリジェンスにおいてこれを把握し、価格の減額又は表明保証の対象といたします。
手法により従業員の承継の仕組みが異なること
株式譲渡では雇用関係に変動が生じません。会社分割では会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律により承継の効果が生じ、事業譲渡では従業員ごとの同意が必要でございます。手法の選択が、そのまま労務の手続を決めます。
協議及び通知の手続に期限が定められていること
会社分割においては、労働者との協議及び労働者に対する通知が求められ、通知の期限は株主総会の日の2週間前の日の前日までとされております。手続を欠いた場合、承継の効力を争われる原因となります。
労働条件の統一が不利益変更の問題となること
取引の後に労働条件を統一しようといたしますと、労働契約法第9条及び第10条の制約を受けます。就業規則の変更による不利益変更には合理性が必要でございますので、直ちに統一できるものではございません。
会社の対応は、調査、承継の手続、取引後の統合の3つの局面に分かれます。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 人事労務デュー・ディリジェンスの実施 | 就業規則、賃金台帳、勤怠記録、時間外労働及び休日労働に関する協定、社会保険の加入状況並びに係争の有無を確認し、偶発債務を金額に換算いたします。 | 調査の範囲を限定する場合、限定した範囲を記録に残す必要がございます。 |
| 未払賃金等の是正 | 消滅時効が完成していない範囲について、支払又は和解により処理いたします。賃金請求権の消滅時効は、労働基準法附則第143条第3項により、当分の間3年とされております。 | 是正の方法により、社会保険料及び税の取扱いが異なります。 |
| 会社分割による承継 | 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律に従い、労働者との協議、労働者に対する通知及び異議の申出の手続を履践いたします。 | 通知の期限を徒過いたしますと、承継の効力を争われる余地がございます。 |
| 事業譲渡による承継 | 譲渡会社との雇用契約を合意により終了させ、譲受会社との間で新たに雇用契約を締結いたします。 | 従業員ごとの同意が必要でございますので、同意しない者の取扱いを定めておく必要がございます。 |
| 取引後の労働条件の統一 | 就業規則の変更、労働協約の締結又は個別の合意により統一いたします。 | 不利益変更に当たる場合、労働契約法第10条が定める合理性が必要でございます。 |
| 労働組合への対応 | 承継及び労働条件の変更について、団体交渉に誠実に応じます。 | 交渉を正当な理由なく拒む対応は、不当労働行為に当たる場合がございます。 |
| 表明保証及び補償の設計 | 把握した偶発債務について、表明保証の対象とし、又は価格から控除する方法により手当ていたします。 | 開示により責任を免れる設計とする場合、開示の範囲を明確にする必要がございます。 |
労務の問題は、調査の段階で把握しておけば、価格又は契約条項により処理することができます。取引の実行後に判明した場合には、処理の手段が限られる点に留意を要します。
手続の適否は、就業規則、賃金台帳、勤怠記録、協議の記録で決まります。
手続の流れ
第1段階 御相談(御持参いただく資料)
就業規則及び賃金規程、直近2年分の賃金台帳及び勤怠記録、時間外労働及び休日労働に関する協定、雇用契約書の書式、社会保険の加入状況が分かる資料並びに係争の一覧を御持参ください。お手元にない資料がございましても差し支えありません。
第2段階 人事労務デュー・ディリジェンス
偶発債務を洗い出し、金額に換算いたします。是正が可能なものと、取引条件により処理すべきものとを区分いたします。
第3段階 手法に応じた労務の手続の設計
株式譲渡、会社分割又は事業譲渡のいずれによるかに応じ、協議、通知及び同意の取得の日程を設計いたします。
第4段階 契約条項への反映
表明保証、補償及び価格の調整の条項に反映いたします。
第5段階 取引後の統合
労働条件の統一、就業規則の改定及び労働組合との交渉に対応いたします。

ここまでの見通しは、手法と従業員の構成を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
通知の期限を徒過いたしますと、承継の効力そのものを争われます。
当事務所にご依頼いただく意味
M&Aと労働法の双方を一つの事務所で扱います
労務の問題は、取引条件に反映して初めて処理が完結いたします。当事務所はM&Aを主たる取扱分野としており、調査から契約条項への反映まで一貫して対応いたします。
偶発債務を金額に換算いたします
問題点の指摘にとどめず、価格の交渉に用いることができる金額として整理いたします。
承継の手続の期限を管理いたします
会社分割の通知の期限は、株主総会の日から逆算して定まります。取引全体の日程に組み込んで管理いたします。
取引の後の紛争にも対応いたします
労働条件の統一に伴う紛争、団体交渉及び労働審判にも、引き続き対応いたします。
最終的な着地点は、取引の後に紛争を残さない承継です。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
株式譲渡であることを理由に労務の調査を省く
株式譲渡では雇用関係がそのまま残りますので、偶発債務も残ります。調査を省くことはお勧めできません。
株主総会の日程を決めてから通知の日を逆算する
通知の期限は株主総会の日の2週間前の日の前日までとされております。先に通知の日程を確保されることをお勧めいたします。
事業譲渡において、従業員の同意を一括して取り扱う
従業員ごとの同意が必要でございます。まとめて処理する方法はお勧めできません。
未払いの割増賃金を、取引の直前に一括して支払う
支払の方法により、社会保険料及び税の取扱いに影響が及びます。事前に設計されることをお勧めいたします。
取引の実行と同時に労働条件を統一する
不利益変更に当たる場合には合理性が必要でございます。段階的な統一を検討されることをお勧めいたします。
労働組合への説明を、取引の公表後に先送りする
説明の時期を誤りますと、団体交渉が紛糾いたします。時期を設計されることをお勧めいたします。

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくある御質問
株式譲渡の場合でも、人事労務デュー・ディリジェンスは必要でしょうか。
必要でございます。株式譲渡では会社がそのまま存続いたしますので、未払いの割増賃金、社会保険の未加入、係争中の事件といった偶発債務は、いずれも買主に引き継がれます。むしろ株式譲渡においてこそ、調査の意味が大きうございます。
未払いの割増賃金は、どこまで遡って請求されますか。
賃金請求権の消滅時効は、労働基準法附則第143条第3項により、当分の間3年とされております。したがいまして、3年分を前提として金額を見積もることが一般的でございます。
会社分割において、承継に異議を申し出た労働者はどうなりますか。
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律は、承継される事業に主として従事する労働者が承継の対象から除かれた場合等に、異議の申出を認めております。適法な異議の申出があったときは、法律の定めるところにより承継の有無が修正されます。
事業譲渡において、同意しない従業員はどうなりますか。
事業譲渡では雇用契約が当然には移転いたしませんので、同意しない従業員は譲渡会社に残ります。譲渡会社に受け皿となる業務が残らない場合には、整理解雇の可否が問題となりますので、あらかじめ取扱いを定めておく必要がございます。
取引の後に、就業規則を統一することはできますか。
統一すること自体は可能でございますが、労働条件を不利益に変更する部分については、労働契約法第10条が定める合理性が必要でございます。変更の必要性、不利益の程度、経過措置の有無及び労働組合との交渉の経過が考慮されます。
労働組合には、いつ説明すべきでしょうか。
法令上の期限は会社分割の通知について定められておりますが、実務上は、取引の公表と同時又はその直前に説明することが多うございます。公表後に事後の説明となりますと、団体交渉が紛糾しやすうございます。
把握した偶発債務は、価格から控除すべきでしょうか、表明保証によるべきでしょうか。
金額が確定し、発生の蓋然性が高いものは価格から控除し、発生するかどうかが不確実なものは表明保証及び補償により手当てすることが一般的でございます。開示した事項を表明保証の対象から除く設計とする場合には、開示の範囲を明確に定める必要がございます。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
請求の内容と雇用契約・勤務の実態を伺います
方針の確定
争う論点と早期に解決する論点を切り分けます
資料の収集・整理
雇用契約書、就業規則、勤怠記録を確かめます
回答・答弁・交渉
期限から逆算して書面と証拠を提出します
解決・再発防止
解決条件を設計し、規程と勤怠管理を是正します
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
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