
使用者側の労働問題に専門特化労働審判・団体交渉にも対応
使用者側の労働問題
パートタイマー・有期契約社員・派遣社員の雇用管理、お困りではありませんか。
正社員との待遇差の点検、無期転換への備え、社会保険の加入の確認及び派遣社員の受入れの手続を踏まえ、非正規雇用の雇用管理を整えます。 待遇差を放置いたしますと、差額に相当する損害の賠償を請求され、又は保険料を遡って納付することとなる場合があります。 紛争が生じる前に、手当ごとの支給の理由を説明できる状態にしておくことが必要です。
元日本最大の法律事務所出身使用者側の労働問題に注力日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所会社を守る対応を、最初の一手から。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

パートタイマー・有期契約社員・派遣社員の雇用管理でお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- パートタイマーから、正社員との待遇の違いについて説明を求められている
- 契約社員にだけ支給していない手当があるが、そのままでよいか分からない
- 有期契約の更新が5年を超える従業員から、無期転換の申込みを受けた
- 社会保険の加入の要件を満たすパートタイマーが、加入を拒んでいる
- シフト制の従業員の労働条件通知書に、勤務時間を「シフトによる」としか記載していない
- 派遣社員の受入れや紹介予定派遣の利用にあたり、会社が守るべき事項が分からない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
例1 小売業 多数のパートタイマーを雇用する会社から、正社員にのみ支給している皆勤手当、住宅手当及び賞与の取扱いについての御相談が想定されます。当事務所は、手当ごとの支給の目的と、職務の内容及び配置の変更の範囲の違いを照らし合わせ、待遇差の説明が可能かどうかを検討いたします。
例2 介護 シフト制で勤務する有期契約の職員から、通算の契約期間が5年を超えたとして無期転換の申込みがあった場面が想定されます。当事務所は、通算契約期間の計算、転換後の労働条件の定め方及び就業規則の整備の要否を検討いたします。
例3 製造業 派遣社員を受け入れている会社から、派遣元との契約の内容と、派遣社員の待遇について派遣先として求められる対応についての御相談が想定されます。当事務所は、労働者派遣契約の定め、派遣元の待遇決定の方式及び派遣先が提供すべき情報を確認いたします。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
待遇差があること自体が違法となるわけではございません。不合理な待遇差が問題となります。
待遇差の当否は、年収の総額ではなく、基本給、賞与、手当のそれぞれについて判断されます。
なぜこの問題が起きるのか
待遇差の当否が待遇ごとに判断されること
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条は、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない旨を定めております。年収の総額が均衡していても、個々の手当の相違が不合理と判断される場合がございます。
会社に待遇の相違の説明が義務付けられていること
同法第14条第2項により、短時間労働者又は有期雇用労働者から求めがあったときは、会社は通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由を説明しなければなりません。説明ができない待遇差は、紛争の契機となりやすうございます。
無期転換が労働者の申込みにより成立すること
同一の使用者との間の有期労働契約が更新されて通算5年を超える場合、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約が成立いたします(労働契約法第18条)。転換後の労働条件は、別段の定めがある部分を除き、転換の前と同一でございまして、正社員になることを意味するものではございません。
社会保険の加入の要否が契約書の記載ではなく実態で決まること
健康保険及び厚生年金保険の加入の要否は、所定労働時間及び所定労働日数の実態等により判断されます。本人が加入を望まないことを理由に届出をしない場合でも、会社の保険料の納付の義務は免れず、年金事務所の調査により遡って納付することとなる場合がございます。
会社の対応は、待遇の点検、雇用契約の管理、保険の加入の確認の3つの局面に分かれます。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 手当及び賞与の点検 | 正社員に支給し、パートタイマー又は契約社員に支給していない手当、賞与及び退職金を洗い出し、それぞれの支給の目的と職務の内容等の違いを照らし合わせます。 | 通勤手当及び精皆勤手当のように、目的が雇用形態により変わらない手当の不支給は、不合理と判断されやすうございます。 |
| 職務の内容及び配置の変更の範囲の整理 | 正社員と非正規雇用の従業員との間で、業務の内容、責任の程度、転勤及び職務の変更の範囲の違いを明確にし、文書に残します。 | 両者が同一である場合には、同法第9条により差別的取扱いが禁止され、待遇差を設けることができません。 |
| 賃金規程の改定 | 手当の趣旨を規程に明記し、不合理な待遇差がある手当について、支給の対象を広げ、又は制度を見直します。 | 正社員の手当を廃止して均衡を図る場合には、労働契約法第9条及び第10条の不利益変更の制約を受けますので、経過措置の検討を要します。 |
| 無期転換への備え | 有期労働契約の通算期間の一覧を作成し、無期転換の申込権が発生する者と時期を把握いたします。転換後の労働条件を就業規則に定めます。 | 転換を避ける目的で契約を一旦終了させる取扱いは、雇止めが無効と判断される可能性がございます。 |
| 社会保険及び雇用保険の加入の確認 | 所定労働時間、所定労働日数及び賃金の一覧と、被保険者の名簿とを突き合わせ、加入すべき者の漏れがないかを確認いたします。 | 短時間労働者への適用は企業規模等の要件が段階的に改められておりますので、確認の時点の要件によります。 |
| シフト制の労働条件の明示 | 労働条件通知書に原則的な始業及び終業の時刻を記載し、シフトの作成、変更及び通知の手続を定めます。 | 「シフトによる」との記載のみでは、労働条件の明示及び就業規則の記載として足りません。 |
| 派遣社員及び紹介予定派遣の受入れ | 労働者派遣契約の内容を確認し、派遣元が待遇を決定するために必要な情報の提供その他の派遣先としての対応を整えます。 | 通常の派遣では派遣労働者を特定する行為は認められず、紹介予定派遣に限り例外とされております。 |
いずれの対応も、手当ごとに支給の目的と待遇差の理由を文書に残すことが肝要でございます。待遇の相違の説明を求められた際には、その記録そのものが会社の説明の根拠となります。
適否の判断は、就業規則、賃金規程、雇用契約書及び従業員の一覧で決まります。
手続の流れ
第1段階 御相談(御持参いただく資料)
就業規則(パートタイマー就業規則及び契約社員就業規則を含みます)、賃金規程、雇用契約書の書式並びに雇用形態ごとの従業員の一覧を御持参ください。お手元にない資料がございましても差し支えありません。
第2段階 現状の把握
雇用形態ごとに、職務の内容、配置の変更の範囲、賃金の項目、通算の契約期間及び保険の加入の状況を一覧にいたします。
第3段階 待遇差の点検
手当、賞与、退職金及び休暇のそれぞれについて、待遇差の理由を説明できるかどうかを検討し、是正を要する項目を特定いたします。
第4段階 規程及び契約書の整備
賃金規程、就業規則及び労働条件通知書を改定し、無期転換後の労働条件並びにシフトの作成及び変更の手続を定めます。
第5段階 説明及び紛争への対応
待遇の相違の説明の内容を準備し、差額の請求、労働審判又は団体交渉の申入れを受けた場合には、記録を証拠として反論を組み立てます。

ここまでの見通しは、雇用形態ごとの人数と賃金の項目を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
点検を怠りますと、差額に相当する損害の賠償、又は保険料の遡及の納付を求められます。
当事務所にご依頼いただく意味
手当ごとに支給の理由を検討いたします
待遇差の当否は、待遇のそれぞれについて、その性質及び目的に照らして判断されます。当事務所は、手当ごとに支給の理由を検討し、説明の内容まで整えます。
正社員の労働条件への影響まで検討いたします
待遇差の解消は、非正規雇用の従業員の待遇の引上げだけでなく、正社員の賃金制度の見直しを伴う場合がございます。不利益変更の制約を踏まえて検討いたします。
社会保険の加入漏れという潜在的な債務を把握いたします
加入の漏れは、遡及の納付という形で会社の負担となります。被保険者の名簿と従業員の一覧との突合により、負担の規模を把握いたします。
M&Aの前後の非正規雇用の問題にも対応いたします
株式の譲渡の場合、社会保険の未加入、待遇差及び無期転換の問題は、取得した会社にそのまま残ります。当事務所はM&Aを主たる取扱分野としており、デュー・ディリジェンス及び契約上の手当てを含めて整理いたします。
最終的な着地点は、手当ごとの支給の理由を説明できる賃金制度でございます。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
年収の総額が均衡していることを理由に点検を省略する
待遇差の当否は、待遇のそれぞれについて判断されます。手当ごとに点検されることをお勧めいたします。
手当の趣旨を規程に記載しないまま支給の有無を分ける
紛争となった際に、手当の目的について会社の主張が認められない場合がございます。趣旨を規程に明記されることをお勧めいたします。
本人の希望を理由に社会保険の届出をしない
要件を満たす限り、会社の保険料の納付の義務は免れません。要件の確認と届出をお勧めいたします。
無期転換を避けるために契約を一旦終了させる
労働契約法第18条の趣旨に反するものとして、雇止めが無効とされる可能性がございます。転換後の制度の設計により対応されることをお勧めいたします。
シフトを合理的な理由なく大幅に削減する
シフトの決定の権限の濫用として、削減された勤務時間に相当する賃金を請求される余地が生じます。作成及び変更の手続を定めることをお勧めいたします。
紹介予定派遣で直接雇用しない理由を記録しない
直接雇用しなかった場合には、派遣元の求めに応じて理由を明示する必要がございます。評価の基準と経過を記録されることをお勧めいたします。

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくある御質問
各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。
正社員と非正規雇用の従業員とで、賃金に差を設けることは許されないのでしょうか。
待遇差があること自体が違法となるものではございません。職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違が禁止されております。基本給、賞与及び退職金については、職務の内容等の違いを踏まえて待遇差を不合理ではないと判断した裁判例もございます。
同一労働同一賃金の規定に違反した場合、罰則はありますか。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条の違反それ自体に対する罰則はございません。もっとも、不合理と判断された待遇差については、従業員から差額に相当する損害の賠償を請求される可能性がございます。
無期転換した従業員は、正社員と同じ労働条件にしなければなりませんか。
労働契約法第18条第1項により、転換後の労働条件は、別段の定めがある部分を除き、転換の前の有期労働契約と同一でございます。正社員就業規則が当然に適用されるものではございませんが、無期転換後の従業員に適用される就業規則の定めを整えておくことが必要でございます。
パートタイマー本人が社会保険への加入を望んでいない場合、加入させなくてもよいですか。
加入の要件を満たす場合には、本人の希望にかかわらず被保険者となります。届出をしないまま年金事務所の調査を受けますと、遡って資格の取得の届出を行い、保険料を納付することとなります。保険料を徴収する権利の消滅時効は2年でございます(健康保険法第193条第1項、厚生年金保険法第92条第1項)。
シフト制の従業員の雇用保険の加入は、どのように判断しますか。
雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用が見込まれる場合に被保険者となります。シフト制の場合には、契約書の記載だけでなく勤務の実態を踏まえて所定労働時間を確認することが必要でございます。
派遣社員の待遇について、派遣先の会社にも責任がありますか。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律は、派遣労働者の待遇を派遣元が派遣先の通常の労働者との均等及び均衡を考慮して決定する方式と、派遣元が労使協定により決定する方式とを定めております。待遇を決定する義務を負うのは派遣元でございますが、派遣先にも待遇に関する情報の提供等の対応が求められます。
人材紹介と紹介予定派遣とでは、何が違いますか。
人材紹介は、職業紹介の事業者から紹介を受けた求職者と会社が直接雇用契約を締結するもので、手数料は採用が決まった場合に生じるのが通常でございます。紹介予定派遣は、6か月を超えない派遣就業の期間を経て直接雇用するかどうかを判断するもので、派遣料金のほか、採用時に紹介手数料を要する場合がございます。いずれも、手数料及び返金の条件を契約書で確認することが重要でございます。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
雇用形態ごとの人数と賃金の項目を伺います
方針の確定
点検の対象と是正の順序を定めます
資料の収集・整理
就業規則、賃金規程、雇用契約書を確かめます
点検・説明・是正
手当ごとに待遇差の理由を整理し、説明を整えます
解決・再発防止
賃金規程を改め、無期転換と保険の加入を管理します
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
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