従業員の不正行為への対応に注力

従業員の不正が疑われる会社・経営者の方へ

従業員による横領・背任・不正行為にお困りではありませんか

不正の疑いがある従業員に気付かれないよう早期に調査し、証拠を保全します。交渉や裁判により損害賠償を請求し、必要に応じて刑事告訴を検討します。

元日本最大の法律事務所出身

弁護士法人M&A総合法律事務所

代表弁護士土屋 勝裕

  • 初回で見通しをご説明
  • 最高裁判所逆転判決
    令和6年10月
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • ご相談の内容秘密厳守
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 経理担当が不正経理をして会社の資金を着服していた
  • 従業員に会社のお金を使い込まれた
  • 従業員が会社の技術情報・顧客情報を持ち出した
  • 従業員がネット上で会社を誹謗中傷していた
  • 経理担当者が1人で口座を管理し、通帳を見せない
  • 内部通報により従業員の不正が発覚した
  • 不正の疑いがある従業員から残業代を請求されている

成長が著しい会社や業績の良い会社で、管理部門がやや手薄な会社に起きやすい問題です。不正の疑いがある段階で、調査を始める前にご相談ください。

そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

取戻しは容易ではありませんが、預金の取引履歴、取引先の記録、メールやLINE、パソコンのデータの復旧により、かなりの部分を解明できることがあります。

弁護士法人M&A総合法律事務所の執務室

諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます

SOLUTION

解決の手段

01横領・窃盗・詐欺

不法行為による損害賠償請求

詳しく見る

要点財産犯罪であり、民事上も不法行為となります。賠償の対象は基本的に実害の部分であり、慰謝料等は通常含まれません。

02ネット上の誹謗中傷

不法行為による損害賠償請求

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要点名誉毀損又は侮辱となる行為です。会社に生じる損害が明確でないため、損害の認定は容易でないことが多くあります。

03不正アクセス・企業秘密の取得や漏洩

損害賠償請求、刑事告訴の検討

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要点不正アクセス行為の禁止等に関する法律及び不正競争防止法に違反し得ます。不正競争防止法には損害を推定する規定があります。

04話合いに応じない

訴訟の提起

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要点裁判所の力を借りて情報を出させ、資料を取り寄せます。勝訴判決を得れば、従業員の財産を差し押さえます。

不正競争防止法の「営業秘密」は要件が厳格で、会社が機密情報と考えていても、該当しないことがあります。

BEFORE / AFTER

弁護士に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • 発覚した時には、既に証拠がない場合があります
  • 保全しないと、証拠が改ざん・破棄されかねません
  • 通報者との接触が伝わると、調査が察知されます
  • 社内対策チームだけでは、パソコンの解析等が困難です

当事務所にご相談いただくと

  • 使い込まれた会社の資金を取り戻せたら嬉しいですね。
  • 痕跡を辿って、不正の実態を明らかにできたら嬉しいですね。
  • 働いて会社の財産を稼いだ他の役員・従業員が報われたら嬉しいですね。
  • 不正の再発を防ぐ管理の体制を整えられたら嬉しいですね。
調査の着手
早期に早期に社内で担当者を決めて、迅速に調査します。不正の疑いがある従業員や他の従業員に気付かれないよう、水面下で事実を確認します
証拠の保全
迅速に伝票や重要書類が、改ざん・破棄される前に保全します。メール、SNSの書き込み、アクセスログ、業務用パソコンも早期に保全します
社内対策チーム
必要最低限の人数編成の前に、不正事案の「5W1H」を明確にします。人数を広げすぎると、意思決定が難しくなり、情報漏えいの危険も高まります

当事務所が選ばれる理由をご説明します

REASON

当事務所が選ばれる理由

  • 01従業員の不正行為への対応に注力

    企業法務を中心に取り扱い、M&A、事業承継及び株主間の紛争で培った知見をこの分野にも生かします。

  • 02大規模法律事務所出身の代表弁護士

    代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。

  • 03ファイナンス理論・交渉理論の研鑽

    慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。

  • 04交渉から裁判まで一貫して対応

    2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。

  • 05実務書の執筆

    『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。

  • 06日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表弁護士のご紹介

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会

経歴

  • 長島・大野・常松法律事務所(当時、日本最大の法律事務所)で、共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の案件に携わりました。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 不動産投資信託の運用会社の外部委員・執行役員、投資ファンドの外部委員、小売企業の監査役を務めました。
  • 中国(上海)の法律事務所での執務を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設しました。
  • 2024年(令和6年)10月、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判決を得ました。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

従業員による横領・背任・不正行為のご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. ご相談のお申込みお電話又はお問い合わせのページから。来訪・訪問、電話、Zoomでご相談できます。ご相談は事前予約制です。
  2. 社内対策チームの設置不正事案の「5W1H」を整理し、必要最低限の人数で担当者を決めます。
  3. 証拠の保全伝票、帳票類、重要書類、メール、アクセスログ、業務用パソコンを保全します。
  4. 不正の検証保全した証拠に基づき、パソコンの解析等を含めて調査・検証を進めます。
  5. 交渉横領資金の損害賠償を請求します。
  6. 裁判手続話合いに応じない場合は、訴訟により情報と資料を出させます。
FEE

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。

弁護士費用一覧を見る
Q&A

よくあるご質問

使い込まれた会社の資金を取り戻すことはできますか。

費消された資金を取り戻すことは容易ではありませんが、痕跡を辿り実態を明らかにできます。預金の取引履歴を長期にわたり分析し、取引先の記録の開示を受けることで、かなりの部分を解明できることがあります。メールやLINE、パソコンのデータの復旧も手掛かりです。

横領した従業員に、慰謝料も請求できますか。

横領や窃盗、詐欺等は財産犯罪であり、民事上も不法行為として損害賠償請求の対象となります。もっとも、ここでいう損害は基本的に実害が出ている部分であり、慰謝料等は通常含まれません。

従業員が顧客情報を持ち出しました。不正競争防止法で請求できますか。

企業秘密を取得し、又は漏洩する行為は不正競争防止法に違反し得ます。同法には一定の行為について損害を推定する規定があり、請求が容易な場合があります。もっとも、「営業秘密」は厳格な要件のもとで認められるため、該当しないこともあります。

内部通報が匿名で、通報者と連絡が取れません。どのように調査しますか。

社外窓口を担当する弁護士に調査を依頼して、匿名性を保持したまま調査を進める方法があります。匿名のままでは限界がある場合は、その旨を通報者に説明し、不利益がないことを理解してもらったうえで、社内の人間も加わって調査を進めるのが望ましいでしょう。

遠方の案件にも対応していますか。

遠方で発生した事案、遠方の会社のご依頼とも、積極的に取り扱っています。遠方の裁判所での民事保全、訴訟、労働審判などの手続には、電話会議システムやウェブ会議で参加できます。電話やオンライン面談でのご相談、打合せにも対応します。

裁判所で調停や訴訟になった場合、毎回裁判所に出席する必要がありますか。

裁判所の手続には弁護士が代わりに出頭するため、毎回出席する必要はありません。ただし、調停では調停成立といった重要な場面、訴訟では本人・証人尋問の期日(通常の訴訟では1日だけ)には出廷をお願いしています。ご希望があれば、出席していただいて差し支えありません。

深夜や休日でも相談できますか。

弁護士が勤務している時間であれば、深夜や休日でもお電話でご相談に応じます。勤務していない時間は、お問い合わせのページからご連絡ください。翌日早々にご連絡します。

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関連するご案内

本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。

使用者側の労働問題のご相談窓口03-6435-8418受付 8:00〜21:00(土日祝含む)相談申込