従業員の不正行為への対応に注力
従業員の不正が疑われる会社・経営者の方へ
不正の疑いがある従業員に気付かれないよう早期に調査し、証拠を保全します。交渉や裁判により損害賠償を請求し、必要に応じて刑事告訴を検討します。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
成長が著しい会社や業績の良い会社で、管理部門がやや手薄な会社に起きやすい問題です。不正の疑いがある段階で、調査を始める前にご相談ください。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
取戻しは容易ではありませんが、預金の取引履歴、取引先の記録、メールやLINE、パソコンのデータの復旧により、かなりの部分を解明できることがあります。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01横領・窃盗・詐欺
不法行為による損害賠償請求
要点財産犯罪であり、民事上も不法行為となります。賠償の対象は基本的に実害の部分であり、慰謝料等は通常含まれません。
02ネット上の誹謗中傷
不法行為による損害賠償請求
要点名誉毀損又は侮辱となる行為です。会社に生じる損害が明確でないため、損害の認定は容易でないことが多くあります。
03不正アクセス・企業秘密の取得や漏洩
損害賠償請求、刑事告訴の検討
要点不正アクセス行為の禁止等に関する法律及び不正競争防止法に違反し得ます。不正競争防止法には損害を推定する規定があります。
04話合いに応じない
訴訟の提起
要点裁判所の力を借りて情報を出させ、資料を取り寄せます。勝訴判決を得れば、従業員の財産を差し押さえます。
不正競争防止法の「営業秘密」は要件が厳格で、会社が機密情報と考えていても、該当しないことがあります。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
企業法務を中心に取り扱い、M&A、事業承継及び株主間の紛争で培った知見をこの分野にも生かします。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る費消された資金を取り戻すことは容易ではありませんが、痕跡を辿り実態を明らかにできます。預金の取引履歴を長期にわたり分析し、取引先の記録の開示を受けることで、かなりの部分を解明できることがあります。メールやLINE、パソコンのデータの復旧も手掛かりです。
横領や窃盗、詐欺等は財産犯罪であり、民事上も不法行為として損害賠償請求の対象となります。もっとも、ここでいう損害は基本的に実害が出ている部分であり、慰謝料等は通常含まれません。
企業秘密を取得し、又は漏洩する行為は不正競争防止法に違反し得ます。同法には一定の行為について損害を推定する規定があり、請求が容易な場合があります。もっとも、「営業秘密」は厳格な要件のもとで認められるため、該当しないこともあります。
社外窓口を担当する弁護士に調査を依頼して、匿名性を保持したまま調査を進める方法があります。匿名のままでは限界がある場合は、その旨を通報者に説明し、不利益がないことを理解してもらったうえで、社内の人間も加わって調査を進めるのが望ましいでしょう。
遠方で発生した事案、遠方の会社のご依頼とも、積極的に取り扱っています。遠方の裁判所での民事保全、訴訟、労働審判などの手続には、電話会議システムやウェブ会議で参加できます。電話やオンライン面談でのご相談、打合せにも対応します。
裁判所の手続には弁護士が代わりに出頭するため、毎回出席する必要はありません。ただし、調停では調停成立といった重要な場面、訴訟では本人・証人尋問の期日(通常の訴訟では1日だけ)には出廷をお願いしています。ご希望があれば、出席していただいて差し支えありません。
弁護士が勤務している時間であれば、深夜や休日でもお電話でご相談に応じます。勤務していない時間は、お問い合わせのページからご連絡ください。翌日早々にご連絡します。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。