
使用者側の労働問題に専門特化労働審判・団体交渉にも対応
使用者側の労働問題
従業員からのハラスメントの申告、お困りではありませんか。
申告の内容、当事者双方からの聴取及び認定の手順を整理し、会社が負う措置義務の範囲を確定します。 調査を尽くさないまま処分を行いますと、行為者から地位確認の訴えを提起される場合があります。 申告を受けた時点で、証拠の保全と聴取の順序を定めることが必要です。
元日本最大の法律事務所出身使用者側の労働問題の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所会社を守る対応を、最初の一手から。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

従業員からハラスメントの申告を受けてお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 従業員からパワーハラスメントの申告を受けたが、何から始めればよいか分からない
- 行為者とされる者が事実を否定しており、どちらの説明を採るべきか判断できない
- 調査の結果、処分をすべきか、どの程度の処分が相当かが分からない
- 申告者から、会社の対応が不十分であるとして損害賠償を請求されている
- 取引先や派遣先の従業員の言動について、会社が責任を負うのか分からない
- 行為者を懲戒解雇したところ、不当解雇であるとして訴えられた
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 50歳代 男性 「申告を受けてすぐに行為者を呼び出したところ、関係者の口裏合わせが始まってしまいました。聴取の順序から助言をいただき、調査をやり直すことができました。」
事例2 小売業 40歳代 女性 「申告者から、会社の対応が不十分であるとして通知書が届きました。措置義務の範囲を整理していただき、示談により解決いたしました。」
事例3 情報通信業 60歳代 男性 「懲戒解雇をした行為者から地位確認の訴えを提起されました。調査記録の不足を指摘され、次からの手順を定めることができました。」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
申告を受けた直後の対応で、その後の結論がほぼ決まります。
申告された言動の全てが違法となるわけではありません。線引きを一つずつ確かめます。
なぜこの問題が起きるのか
措置義務の内容が条文に列挙されていないこと
労働施策総合推進法第30条の2は、事業主に雇用管理上必要な措置を講ずる義務を定めておりますが、具体的な内容は指針に委ねられております。そのため、何をどこまで行えば義務を果たしたことになるのかが、条文からは読み取れません。
優越的な関係の有無が外形から判断しにくいこと
パワーハラスメントの要件である優越的な関係は、職制上の地位に限られません。業務上必要な知識や経験、集団による行為も含まれますので、同僚間の言動や、部下から上司に対する言動であっても該当する場合があります。
業務上の指導との線引きが難しいこと
業務上必要かつ相当な範囲を超えるかどうかは、目的、態様、回数、継続性及び当事者の関係を総合して判断されます。強い叱責であっても直ちに違法とはならず、他方で穏やかな言い方であっても継続すれば該当する場合があります。
調査を怠ること自体が会社の責任となること
会社は、申告を受けながら適切な調査及び措置を行わなかった場合、職場環境配慮義務の違反として損害賠償責任を負うことがあります。行為者の責任とは別に、会社固有の責任が生じる点に注意を要します。
会社の対応は、大きく調査・認定・措置の3つの局面に分かれます。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 事実の調査の実施 | 申告者、行為者及び第三者から個別に事情を聴取し、電子メール、通話の記録及び勤務記録を保全します。労働施策総合推進法第30条の2及び同法に基づく指針は、事実関係の迅速かつ正確な確認を求めております。 | 聴取の順序を誤りますと、口裏合わせや証拠の廃棄を招きます。 |
| 行為者に対する懲戒処分 | 就業規則に定める懲戒事由に該当することを確認したうえ、労働契約法第15条が定める相当性の要件を満たす範囲で処分を選択します。 | 弁明の機会を与えないまま行った処分は、無効と判断される場合があります。 |
| 配置転換その他の雇用管理上の措置 | 当事者の引き離し、業務分担の変更及び労働条件についての不利益の回復を行います。指針は、被害を受けた者に対する配慮の措置を求めております。 | 申告者に不利益となる配置転換は、不利益取扱いの禁止に触れる場合があります。 |
| 再発の防止の措置 | 就業規則における禁止規定の明記、相談窓口の整備及び研修の実施を行います。 | 形式のみを整え運用が伴わない場合、措置義務を果たしたと評価されないことがあります。 |
| 申告者との間の示談 | 損害賠償の請求を受けている場合に、金銭の支払及び守秘の条項を定めた合意により解決します。 | 合意の内容が公序良俗に反する場合、その効力を否定されることがあります。 |
| 訴訟又は労働審判における応訴 | 地位確認又は損害賠償の請求を受けた場合に、調査の記録及び就業規則を証拠として反論を組み立てます。 | 労働審判は、第1回の期日までに主張と証拠を出し尽くす必要があります。 |
いずれの手段を採る場合も、出発点は事実の調査でございます。調査を経ない処分は、行為者から争われた際に相当性を欠くと判断されやすく、かえって会社の負担を増やす結果となります。
認定の成否は、聴取の記録、電子メール、勤務記録で決まります。
手続の流れ
第1段階 御相談(御持参いただく資料)
申告の書面又は記録、就業規則及び懲戒に関する規定、当事者の雇用契約書、関係する電子メール及び通話の記録を御持参ください。お手元にない資料がございましても差し支えありません。
第2段階 証拠の保全及び聴取の設計
電子メール、入退室の記録及び勤務記録を先に保全いたします。そのうえで、申告者、第三者、行為者の順に聴取する日程を組みます。
第3段階 事実の認定
聴取の記録と客観的な資料とを突き合わせ、認定できる事実と認定できない事実とを区分いたします。認定の理由は書面に残します。
第4段階 措置の決定及び実施
懲戒処分の要否及び程度、配置転換その他の措置を決定いたします。行為者には弁明の機会を与えます。
第5段階 再発の防止及び紛争への対応
規程の整備と研修を行います。申告者又は行為者から請求を受けた場合には、交渉、労働審判又は訴訟において対応いたします。

ここまでの見通しは、申告の内容と経緯を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
処分の重さを誤りますと、行為者から地位確認の訴えを提起されます。
当事務所にご依頼いただく意味
調査の設計の段階から関与いたします
申告を受けた直後の順序の設計が、その後の結論を左右します。当事務所は、聴取の順序、質問の組立て及び記録の残し方を含めて設計いたします。
会社の責任と行為者の責任とを切り分けます
会社固有の責任は、行為者の言動の違法性とは別に判断されます。双方を分けて検討し、会社が負う範囲を確定いたします。
処分の相当性を、訴訟を前提に検討いたします
懲戒処分は、後日その効力が争われることを前提に選択する必要があります。地位確認の訴えを想定した検討を行います。
M&Aにおける偶発債務としても把握いたします
未解決のハラスメント事案は、株式譲渡の際に偶発債務として問題となります。当事務所はM&Aを主たる取扱分野としており、この観点からも整理いたします。
最終的な着地点は、会社の責任を最小にとどめた早期の収束です。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
申告を受けた当日に行為者を呼び出す
証拠の保全に先立って行為者に伝えますと、電子メールの削除や関係者への働きかけを招きます。順序を定めてから着手されることをお勧めいたします。
聴取の記録を残さない
口頭で確認したにとどめますと、後日の訴訟において認定の根拠を示すことができません。記録が残らない形で進めることはお勧めできません。
申告者の側に配置転換を求める
被害を申告した者の側を動かしますと、不利益取扱いの禁止に触れる場合があります。原則として行為者の側で調整されることをお勧めいたします。
弁明の機会を与えないまま処分する
弁明の機会を欠いた懲戒処分は、手続の相当性を欠くとして無効と判断されることがあります。
申告の内容を社内で広く共有する
調査に必要な範囲を超えて共有しますと、申告者の名誉又は私生活上の利益を害する場合があります。
様子を見るとして判断を先送りする
措置を講じない期間が続きますと、会社固有の責任が重くなります。早い段階で御相談いただくことをお勧めいたします。

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくある御質問
申告の内容が曖昧で、事実かどうか分かりません。それでも調査は必要でしょうか。
必要でございます。申告の内容が特定できない場合であっても、事業主には事実関係を確認する義務がございます。まず申告者から、具体的な言動、時期及び場所を聴取し、確認できる範囲を画することから始めます。
行為者が事実を全面的に否定しています。どのように認定すればよいでしょうか。
当事者の供述のみで判断せず、電子メール、通話の記録、勤務記録及び第三者の供述といった客観的な資料と突き合わせて判断いたします。認定できない部分は、認定できないものとして区分し、その旨を記録に残します。
取引先の従業員の言動についても、会社は責任を負いますか。
指針は、他の事業主が雇用する労働者からの言動についても、相談に応じ、必要な措置を講ずるよう求めております。直ちに損害賠償責任を負うものではございませんが、対応を怠った場合には会社固有の責任が問題となる余地がございます。
調査には、どの程度の期間を要しますか。
事案の規模によりますが、当事者及び関係者が少数であれば、1か月から2か月程度で認定に至ることが多うございます。関係者が多数にわたる場合は、聴取の日程の調整に時間を要します。
行為者を懲戒解雇することはできますか。
懲戒解雇は最も重い処分でございますので、就業規則上の根拠、行為の重大性、過去の処分との均衡及び弁明の機会の付与といった要件を満たす必要がございます。要件を欠く場合には、地位確認の訴えにおいて無効と判断される余地がございます。
申告者が調査に協力してくれません。
協力が得られない場合であっても、会社としては可能な範囲で調査を行い、その経過を記録に残すことが必要でございます。調査を尽くした事実そのものが、後日の責任の判断において意味を持ちます。
M&Aを予定しておりますが、未解決の事案は影響しますか。
影響する場合がございます。買主は法務デュー・ディリジェンスにおいて労務上の偶発債務を確認いたしますので、未解決の事案は価格の減額又は表明保証の対象となる余地がございます。早期の解決をお勧めいたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
請求の内容と雇用契約・勤務の実態を伺います
方針の確定
争う論点と早期に解決する論点を切り分けます
資料の収集・整理
雇用契約書、就業規則、勤怠記録を確かめます
回答・答弁・交渉
期限から逆算して書面と証拠を提出します
解決・再発防止
解決条件を設計し、規程と勤怠管理を是正します
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
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