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使用者側の労働問題に専門特化労働審判・団体交渉にも対応

使用者側の労働問題

外国人従業員の雇用管理と在留資格、お困りではありませんか

在留資格が認める活動の範囲と、実際に従事させる業務とを突き合わせ、適法に雇用できる範囲を確定します。 確認を怠りますと、会社自身が不法就労助長罪に問われる場合があります。 採用を決める前に、確認の手順を定めることが必要です。

元日本最大の法律事務所出身使用者側の労働問題の実務日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所会社を守る対応を、最初の一手から。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

外国人従業員の雇用管理でお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可使用者側の労働問題の実務労働審判・団体交渉に対応秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付

労働審判は、申立てから約40日後の第1回期日までに、会社側の反論と証拠の大半を出し切る手続です。

労働審判は原則として3回以内の期日で終わり、第1回期日までに提出する答弁書と証拠によって心証の大半が形成されます。申立書が届いてから準備を始めたのでは間に合わないことが少なくありません。

請求書や申立書が届きましたら、回答する前に、一度当事務所へご相談ください。

出典 労働審判法第15条第2項、労働審判規則第13条

その外国人雇用の御不安、採用を決める前に
一度ご相談ください

在留資格と業務の内容をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。他の従業員に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。在留資格と業務の内容をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用の目安をお伝えできます。

CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • 採用しようとする外国人の在留資格で、当社の業務に従事させてよいのか分からない
  • 在留カードの確認をどこまで行えば足りるのかが分からない
  • 技能実習生又は特定技能の受入れに当たり、会社が負う義務の範囲が分からない
  • 外国人従業員から、日本人と待遇が異なるとして是正を求められている
  • 在留期間の更新ができなかった従業員の雇用を、どのように扱うべきか判断できない
  • 出入国在留管理庁の調査を受け、不法就労助長罪を指摘されるおそれがある
  • 何から手を付けてよいか分からない
  • 期限があるのかどうかが分からない
  • 手元に資料が揃っていない
  • 費用がどの程度かかるのか分からない
  • 他の関係者に知られたくない
  • このまま放置してよいのか判断がつかない

1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

ご相談者の声

事例1 建設業 50歳代 男性 「在留資格の範囲外の業務に従事させていたことが分かりました。配置の是正と届出の手順について助言をいただき、事なきを得ました。」

事例2 飲食業 40歳代 女性 「資格外活動の許可の範囲を超えて勤務させていないか不安でした。確認と記録の手順を定めていただきました。」

事例3 製造業 60歳代 男性 「技能実習生の受入れに当たり、監理団体との責任の分担が分かりませんでした。契約の内容から整理していただきました。」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

採用の前に在留資格を確認すれば、後日の是正はほとんど避けられます。

採用を決める前に、在留資格の範囲を確認してください

在留カードの写し、雇用契約書、業務の内容が分かる資料を御用意のうえ御相談ください。資料がそろう前でも差し支えありません。

お手元に資料がなくても構いません。他の従業員に知られることなくご相談いただけます。

在留資格ごとに、従事させてよい業務の範囲が定まっております。

なぜこの問題が起きるのか

在留資格ごとに従事できる業務が限定されていること

出入国管理及び難民認定法は、在留資格ごとに、我が国において行うことができる活動を定めております。在留資格「技術・人文知識・国際業務」であれば、単純労働に従事させることはできません。同じ会社の業務であっても、配置により適法性が変わります。

確認を怠った会社自身が処罰される仕組みであること

出入国管理及び難民認定法第73条の2は、不法就労をさせた者を処罰する旨を定めております。知らなかった場合であっても、過失のないことを証明できなければ処罰を免れないとされておりますので、確認の記録を残す必要がございます。

労働法規は国籍を問わず適用されること

労働基準法第3条は、国籍を理由とする労働条件の差別的取扱いを禁じております。在留資格の有無は労働基準法の適用を左右いたしませんので、在留資格を欠く状態であっても、就労させた期間の賃金の支払義務は生じます。

届出及び報告の義務が複数の法令に分かれていること

労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出のほか、技能実習及び特定技能については、それぞれ固有の届出及び支援の義務が定められております。所管する官庁が分かれておりますので、漏れが生じやすい領域でございます。

会社の対応は、採用前の確認、雇用中の管理、終了時の手続に分かれます。

採り得る手段

手段内容留意点
在留カード及び指定書の確認在留資格、在留期間、就労の可否及び資格外活動の許可の有無を確認し、写しを保管します。出入国在留管理庁の在留カード等番号失効情報照会により、失効及び偽変造の有無を確認します。確認の記録を残さない場合、過失のないことの立証が困難となります。
就労資格証明書の交付申請従事させる業務が在留資格の範囲に含まれることについて、出入国在留管理庁の確認を得ます。転職者を採用する場合に特に有用でございます。交付までに相当の期間を要しますので、採用の日程に留意を要します。
外国人雇用状況の届出雇入れ及び離職の際に、公共職業安定所へ届け出ます。届出を怠り、又は虚偽の届出をした場合、過料の対象となります。
雇用契約及び就業規則の整備労働条件の明示を本人が理解できる言語により行い、在留資格の変更又は更新ができない場合の取扱いを定めます。国籍を理由とする差別的な定めは、労働基準法第3条に違反いたします。
技能実習及び特定技能に固有の体制の整備監理団体又は登録支援機関との契約の内容を確認し、支援計画の実施及び届出の分担を明確にします。監理団体等に委託した場合でも、受入れ企業の責任が免れるものではありません。
是正及び当局への対応範囲外の業務に従事させていたことが判明した場合、直ちに配置を改め、必要に応じて在留資格の変更を申請します。自主的に是正した事実は、その後の判断において考慮される場合があります。

いずれの手段を採る場合も、出発点は在留資格と従事させる業務との突合でございます。採用を決める前に確認を済ませておけば、後日の是正の大半は避けることができます。

適否の判断は、在留カード、指定書、雇用契約書で決まります。

手続の流れ

第1段階 御相談(御持参いただく資料)

在留カードの写し、旅券の写し、指定書、雇用契約書、業務の内容が分かる資料及び組織図を御持参ください。お手元にない資料がございましても差し支えありません。

第2段階 在留資格と業務との突合

在留資格が認める活動の範囲と、実際に従事させる業務とを突き合わせ、適法性を判断いたします。

第3段階 手続の選択

就労資格証明書の交付申請、在留資格の変更の許可の申請、資格外活動の許可の申請のいずれによるかを選択いたします。

第4段階 社内の体制の整備

確認の手順、記録の保管、届出の担当及び期限の管理を定めます。必要に応じて就業規則を改めます。

第5段階 当局への対応及び紛争への対応

調査を受けた場合の対応、及び従業員との間に紛争が生じた場合の交渉、労働審判又は訴訟に対応いたします。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、在留資格と業務の内容を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

出入国在留管理庁の調査を受けた場合も、対応できます

届出及び是正には期限があります。連絡を受けた時点で御連絡ください。

お手元に資料がなくても構いません。他の従業員に知られることなくご相談いただけます。

確認を怠りますと、会社自身が不法就労助長罪に問われる場合があります。

当事務所にご依頼いただく意味

採用を決める前の段階から関与いたします

是正が必要となる事案の多くは、採用前の確認を行っていれば避けられたものでございます。当事務所は、確認の手順の設計から関与いたします。

入管法上の責任と労働法上の責任とを切り分けます

不法就労助長罪の問題と、賃金及び解雇に関する労働法上の問題とは、別に検討する必要がございます。双方を整理いたします。

是正の方法を、当局への説明を前提に検討いたします

是正は、後日その経過を説明することを前提として行う必要がございます。記録の残し方を含めて設計いたします。

M&Aにおける偶発債務としても把握いたします

外国人雇用に関する法令の違反は、株式譲渡の際に偶発債務として問題となります。当事務所はM&Aを主たる取扱分野としており、この観点からも整理いたします。

最終的な着地点は、適法に雇用を続けられる体制を整えることです。

この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない6つの対応

在留カードの写しを取らないまま採用する

確認をした事実を後から示すことができません。写しの保管と確認日の記録を残されることをお勧めいたします。

在留資格の名称のみを確認し、指定書を見ない

特定活動及び特定技能では、指定書により従事できる業務が個別に定められております。名称のみの確認では足りません。

資格外活動の許可の時間の上限を管理しない

留学生等の資格外活動には、1週について28時間という上限がございます。管理を行わないまま勤務させることはお勧めできません。

在留期間の満了日を管理しない

更新の申請が間に合わない場合、就労させることができなくなります。満了日の一覧により管理されることをお勧めいたします。

範囲外の業務が判明した後も、配置を改めないまま様子を見る

判明した後も継続いたしますと、故意が認められやすくなります。速やかに配置を改めることをお勧めいたします。

監理団体又は登録支援機関に任せきりにする

委託をした場合でも、受入れ企業自身の義務は残ります。実施の状況を定期的に確認されることをお勧めいたします。

弁護士が机上で請求書と勤怠記録を確認している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくある御質問

在留カードを確認していれば、会社は責任を負いませんか。

確認をした事実は、過失のないことを基礎づける重要な事情でございます。もっとも、在留資格が認める活動の範囲と実際の業務とが一致しているかまで確認しておりませんと、不法就労助長罪の成立を否定できない場合がございます。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の者に、現場の作業を行わせてよいでしょうか。

研修の一環として一時的に行わせる場合を除き、恒常的に単純作業へ従事させることは、在留資格が認める活動の範囲を超える余地がございます。業務の実態を整理したうえ、就労資格証明書の交付申請により確認を得る方法がございます。

在留資格の更新が許可されなかった場合、解雇することはできますか。

就労することができなくなった以上、雇用を継続することはできませんが、解雇には労働契約法第16条の制約が及びます。あらかじめ雇用契約書に取扱いを定めておく方法のほか、退職の合意によることも考えられます。

留学生を採用する場合、どのような手続が必要でしょうか。

卒業後に就労させる場合には、在留資格の変更の許可を受ける必要がございます。在学中にアルバイトとして雇用する場合には、資格外活動の許可の有無と、1週について28時間という上限の管理が必要でございます。

技能実習生を、繁忙期に別の工程へ配置してよいでしょうか。

技能実習計画に定められた作業以外に従事させることはできません。計画の変更の認定を受ける必要がございますので、配置の前に御相談いただくことをお勧めいたします。

外国人従業員の賃金を、日本人より低く定めてよいでしょうか。

国籍を理由として労働条件について差別的な取扱いをすることは、労働基準法第3条が禁じております。職務の内容及び責任の程度による差異であれば許容される余地がございますが、国籍を理由とする差異は認められません。

M&Aを予定しておりますが、外国人雇用の状況は影響しますか。

影響する場合がございます。買主は法務デュー・ディリジェンスにおいて在留資格の適合性及び届出の履行を確認いたしますので、不適合が判明した場合には価格の減額又は表明保証の対象となる余地がございます。

その外国人雇用の御不安、採用を決める前に
一度ご相談ください

在留資格と業務の内容をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。他の従業員に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。在留資格と業務の内容をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用の目安をお伝えできます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士が経営者に手続の流れを説明している場面
1

事情の確認

請求の内容と雇用契約・勤務の実態を伺います

2

方針の確定

争う論点と早期に解決する論点を切り分けます

3

資料の収集・整理

雇用契約書、就業規則、勤怠記録を確かめます

4

回答・答弁・交渉

期限から逆算して書面と証拠を提出します

5

解決・再発防止

解決条件を設計し、規程と勤怠管理を是正します

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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