労働問題にお困りの経営者・人事担当者の皆様へ|使用者側の労働問題の実務|弁護士法人M&A総合法律事務所
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使用者側の労働問題に専門特化労働審判・団体交渉にも対応

使用者側の労働問題

指導しても改善しない従業員への対応、お困りではありませんか

解雇、退職勧奨、懲戒処分のいずれを選ぶかは、行為の内容と記録の有無で決まります。処分を決める前に御相談ください。

元日本最大の法律事務所出身使用者側の労働問題の実務日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所会社を守る対応を、最初の一手から。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

元従業員から残業代を請求され、労働審判を申し立てられてお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可使用者側の労働問題の実務労働審判・団体交渉に対応秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付

労働審判は、申立てから約40日後の第1回期日までに、会社側の反論と証拠の大半を出し切る手続です。

労働審判は原則として3回以内の期日で終わり、第1回期日までに提出する答弁書と証拠によって心証の大半が形成されます。申立書が届いてから準備を始めたのでは間に合わないことが少なくありません。

請求書や申立書が届きましたら、回答する前に、一度当事務所へご相談ください。

出典 労働審判法第15条第2項、労働審判規則第13条

その残業代請求と労働審判、回答する前に
一度ご相談ください

雇用契約の内容と勤務の実態をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。他の従業員に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。雇用契約の内容と勤務の実態をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。他の従業員に知られることなくご相談いただけます。

CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • 注意しても改善せず、業務に支障が出ている
  • 解雇したいが、後から争われないか不安である
  • 退職勧奨をどこまで行ってよいか分からない
  • 懲戒処分の重さをどう決めるべきか判断がつかない
  • 試用期間中に本採用を拒否してよいか迷っている
  • 無断欠勤が続き、連絡もつかない

1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

ご相談者の声

御相談の一例 指導や配置の転換を試したが改善がみられず、解雇、退職勧奨、懲戒処分のいずれを選ぶべきか判断がつかない、という場面です。

処分を決める前に、一度御相談ください。まずは現在の状況と御手元の資料をお聞かせください。

請求書や申立書が届いた段階で打てる手は、まだ十分にあります。

処分を決める前に、まず御相談ください

資料がそろう前でも差し支えありません。現在の状況をお聞かせください。

他の従業員に知られることなくご相談いただけます。

請求された金額をそのまま支払う必要はありません。反論の余地を一つずつ確かめます。

なぜこの問題が起きるのか

行為と能力と健康を区別していない

非違行為、能力の不足、健康上の理由は、それぞれ判断の枠組みが異なります。同じ「問題社員」として一括して扱うと、選ぶべき手段を誤ります。

指導の記録が残っていない

口頭の注意は繰り返されていても、いつ何を指導し、どのような改善の機会を与えたかを示す記録がないため、後の紛争で会社の主張を裏付けられません。

順序を飛ばして雇用の終了に進む

事実の特定、弁明の機会、指導、配置の転換の検討を経ずに解雇に至ると、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性を欠くと判断されやすくなります。

会社側の対応は、大きく3つの局面に分かれます。

採り得る手段

手段内容留意点
指導及び改善の機会の付与改善すべき行動、達成の目標、期限及び支援の方法を書面で示し、その経過を記録します。一定の月数を経過すれば解雇が有効となるという基準はありません。記録の具体性が重要です。
配置の転換職務の適性を考慮し、他の職務での就業の可能性を検討します。退職に至らせることを目的とする配置転換は、人事権の濫用と評価されます。
懲戒処分就業規則上の根拠、事由への該当、処分の重さの相当性、弁明の機会を確認して決定します。同種の事案における過去の処分との均衡を欠くと、無効と判断されることがあります。
退職勧奨退職金の上乗せ、再就職の支援等の条件を設計し、本人の判断の機会を確保して行います。多数回、長時間の面談や、退職以外に選択肢のない提示は、退職の強要と評価されます。
普通解雇改善の機会を与えた経過と、なお雇用の継続が困難である事情を整理して行います。解雇予告手当の支払により免れるのは予告の義務であり、解雇の有効性は別に判断されます。
本採用の拒否試用期間中に把握した事実に基づき、本採用を拒否するかを検討します。通常の解雇より広い裁量が認められますが、客観的に合理的な理由と相当性は必要です。

いずれの手段を選ぶ場合も、出発点は事実の特定と記録です。手段の選択に迷われる場合は、就業規則、雇用契約書及び指導の記録を御用意のうえ御相談ください。

反論の成否は、雇用契約書、就業規則、勤怠記録で決まります。

手続の流れ

御相談の受付

お電話又はお問い合わせのフォームから御連絡ください。現在の状況、既に行った対応、期限の有無をお伺いします。

資料の確認と方針の整理

就業規則、雇用契約書、指導の記録、勤怠及び評価の資料を拝見し、採り得る手段と見込まれる争点を整理します。

実行及び紛争への対応

通知書及び合意書の作成、面談の設計、労働審判又は訴訟への対応まで、一貫して対応します。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、雇用契約の内容と勤務の実態を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

通知を出した後でも、採り得る対応があります

既に処分を伝えた後の御相談も承ります。経過と資料を御用意ください。

他の従業員に知られることなくご相談いただけます。

問題社員への対応は、手順を誤ると解雇が無効となり、賃金の遡及払いを命じられます。

当事務所にご依頼いただく意味

使用者側に限定しています

当事務所は使用者側の立場から労働問題を取り扱っており、労働者側の依頼は受任しておりません。会社の立場に立った検討を行います。

紛争になった後を見据えて設計します

処分の段階から、労働審判又は訴訟において会社の判断の過程をどのように示すかを想定し、記録の残し方を含めて設計します。

M&A及び事業承継の観点を併せて検討します

未払賃金その他の労務上の債務は、株式譲渡その他の取引において偶発債務となります。将来の取引を見据えた是正も併せて検討します。

最終的な着地点は、会社の負担を最小にとどめた早期の解決です。

この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない6つの対応

その場で退職届に署名させる

自由な意思による判断の機会を与えないまま署名を求めると、後に退職の意思表示の効力が争われます。

退職以外に選択肢のない提示をする

遠隔地への異動など、実際には選択できない選択肢を混ぜる方法は、退職の強要と評価されます。

端末の記録を削除させる

業務用の端末及び記録は現状のまま保全します。削除させると、後の紛争で必要な資料を失います。

賃金の支払を交渉の手段にする

引継ぎの不足を理由に賃金を留保することはできません。賃金の支払と会社の請求は分けて検討します。

監督機関への申告を理由に不利益な取扱いをする

労働基準監督署への申告を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されています。

記録を残さずに口頭で処理する

面談の内容、指導の経過、本人の説明を記録に残さないと、会社の主張を裏付ける資料が残りません。

弁護士が机上で請求書と勤怠記録を確認している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくある御質問

何回注意すれば解雇できますか

回数や期間によって解雇の有効性が決まるものではありません。どのような行為について、いつ、何を指導し、どのような改善の機会を与え、その結果がどうであったかを示せるかが重要です。

能力が不足している場合も解雇できますか

採用の経緯、求められる職務の水準、指導及び配置の転換の有無により判断が分かれます。新卒採用と職種を限定した中途採用とでは、判断の枠組みが異なります。

退職勧奨に応じない場合はどうすればよいですか

応じないことを理由として不利益な取扱いを行うことはできません。勧奨を終えるか、解雇の可否を別途検討するかを判断します。

懲戒解雇と普通解雇のどちらを選ぶべきですか

懲戒解雇は要件が厳格であり、無効とされた場合の影響も大きくなります。予備的に普通解雇の意思表示を併せて行う方法もありますので、事案に応じて検討します。

処分を伝えた後でも相談できますか

差し支えありません。通知の内容、経過及び資料を確認し、撤回、条件の変更、紛争への対応のいずれを選ぶかを検討します。

費用はどの程度かかりますか

御相談の段階で、想定される手続と費用の考え方を御説明します。費用の詳細は弁護士費用一覧を御覧ください。

その残業代請求と労働審判、回答する前に
一度ご相談ください

雇用契約の内容と勤務の実態をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。他の従業員に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。雇用契約の内容と勤務の実態をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。他の従業員に知られることなくご相談いただけます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士が経営者に手続の流れを説明している場面
1

事情の確認

請求の内容と雇用契約・勤務の実態を伺います

2

方針の確定

争う論点と早期に解決する論点を切り分けます

3

資料の収集・整理

雇用契約書、就業規則、勤怠記録を確かめます

4

回答・答弁・交渉

期限から逆算して書面と証拠を提出します

5

解決・再発防止

解決条件を設計し、規程と勤怠管理を是正します

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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応接室において、方針が定まり握手を交わす経営者と弁護士







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