調停によって解決に至らない場合には、労働審判委員会が審判を行います。
審判とは、裁判でいうところの判決のようなものです。
審判に異議が出ない場合は、確定となります。
異議が出た場合は訴訟手続きに移行します。

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ご安心です。
裁判所から郵送されてくる申立書に第1回期日の日時が記載されています。
当日は、労働審判を申し立てた元従業員の直属の上司など、元従業員と直接接していた人に出頭して頂く必要があります。
報告を受けただけの上司などの場合、証言の証拠価値が下がり、事実認定の段階で会社の不利益となる場合があります。
また、調停に応じるかなどをその場で判断できる立場の人も出頭して頂くか、当日電話に出られるようにして頂く必要があります。
労働審判では、会社の本社所在地の地方裁判所だけでなく、元従業員が退職時に就業していた事業所所在地の地方裁判所等にも労働審判を申し立てることができます。
東京に本社がある会社の場合でも、従業員が退職時に札幌事業所で就業していた場合、札幌まで出向く必要があるのです。
労働審判では、期日までの短い期間に内容の充実した答弁書を作成する必要があります。
答弁書のページ数が多ければ良いという事ではなく、必要な内容が漏れなく記載されている事が望ましく、数多くの労働審判を経験している弁護士でなければ適切な答弁書を準備することは難しいと言えます。
また期日までに証拠の整理、法的な主張の準備など万全な対策を行なっておくことで有利になりますので、弁護士に依頼されることが賢明です。
申立書が会社に届いてから、提出期限まで3週間程度しかないことも多く、早急に弁護士に連絡をし、 答弁書の作成に取り掛かってもらう必要があります。
元従業員は、会社在籍時に、何らかの不正を行っていた可能性もあり、徹底的に、社内調査を行います。 それによって、労働審判において、元従業員の主張を否定することができる、有益な証拠が発見されることも多くなっています。 この間に、どの程度、元従業員に関する証拠や元従業員の主張を矛盾する証拠を発見することができるかが重要となってきます。
労働審判は第1回期日まででほぼ勝負が決まります。
その為、第1回期日の答弁書の内容を充実させることが極めて重要と言えます。
答弁書には、予め質問されそうな内容は全て書き込むようにしておきます。
期日当日は、会社関係者が説明をする場面もありますが、緊張して言いたいことが上手く言えなかったり、
伝えられないという事がないよう、できるだけ答弁書に言いたいことを盛り込んでおくことで、
期日に話さなければならない内容を極力減らしておくことがポイントです。
ただし過剰にページ数の多い答弁書も逆効果となります。経験豊富な弁護士にご依頼頂くことで答弁書の内容についても過不足なく、
充実した内容に仕上げることができます。
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労働審判の申し立てができるのは、「個別労働関係民事紛争」とされています。
権利・利益に関する争いのみが対象となり、労働組合が当事者となる集団労働紛争や、
民間とは異なる公務員は申し立てすることはできません。
主に雇用や解雇に関する内容になります。
労働審判では第1回期日の答弁書の内容が勝敗を分けると言っても過言ではありません。
答弁書作成は法律文書ですので、正確な法律の知識が求められます。
書き方の順序、主張の組み立て方など、細かいポイントが審判員への伝わりやすさ、印象を左右します。
また、答弁書は予め予測される質問を網羅している必要があります。ページ数が多ければ良いというものではなく、過不足ない適切な答弁書を作成することが重要となります。
経験豊富な弁護士だからこそ、その適切な内容を判断できると言えます。
弁護士に全て任せることができます。
答弁書の準備はもちろん、誰が期日に出頭するのか、期日で予想される質問内容など、
事前に十分な検討や準備を行うことができますので、万全な対策の上で期日に臨むことができます。
第1回期日において全ての事実認定や心証が決定してしまうケースが多くなります。
そのため期日の参加者と弁護士の間で期日当日の受け答えのリハーサルを行い、入念に準備を行います。
労働審判で解決しなかった場合、訴訟手続きとなりますが、 弁護士にご依頼頂くことで訴訟に移行することも考慮した上で準備を進めますので、 実際に訴訟へと移行した際にもスムーズに準備を進めることができます。
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ご相談・お問い合わせはこちら労働審判の第1回期日を変更してもらうことは可能ですか?
会社関係者が期日に出席できないなどやむを得ない理由がある場合、労働審判手続き申立書が届いたばかりであれば、期日の変更が可能な場合もあります。
ただし既に労働審判員が選任されている場合などは期日の変更は難しくなります。
いつ相談すれば良いでしょうか?
労働審判に関しては、できるだけ早くご相談頂くことが良い結果へとつながります。
答弁書の作成には少なくとも2週間程度必要となります。また、労働審判の期日に弁護士が出席する必要がありますが、
弁護士の予定確保のためにもできるだけ早めのご相談をお勧めします。
弁護士さんに一任したら、労働審判の期日に会社関係者は出席しなくて良いのでしょうか?
労働審判期日では、詳細な状況説明を求められますので、内容をよく知る当事者(直属の上司など)についてはご同行をお願いすることが多くあります。
また、労働審判期日に調停の席が設けられ、和解提案がなされることもありますので、条件の交渉が可能な立場の方にもご出席をお願いしております。
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